HOME産業/雇用雇用・労働産後パパ育休(出生時育児休業)などの改正育児・介護休業法について

産後パパ育休(出生時育児休業)などの改正育児・介護休業法について

改正育児・介護休業法対応はお済みですか?

事業主向け

 男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法が改正され、今年4月から順次施行されています。

 10月からは産後パパ育休(出生時育児休業)や育児休業の分割取得がスタートします。

 改めて社内制度の確認、就業規則の見直し等をお願いします。

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。ご不明な点は北海道労働局雇用環境・均等部にお問い合わせください。

〈改正のポイント〉

 令和4年4月1日施行 育児休業を取得しやすい雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化等

 令和4年10月1日施行 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得

 令和5年4月1日施行 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員1,000人超企業対象)

主に男性労働者向け

 男性の育児休業取得促進に向けて育児・介護休業法が改正され、今年の4月から施行されています。

 4月から、配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、育児休業制度等についての個別周知と育児休業取得の意向を確認することが事業主に義務付けられました。会社に申し出ることで育児休業制度等の説明、取得の意向確認が個別に受けられます。

 育児休業の取得に当たっては、職場でも業務体制の確保のための準備が必要です。前もって申し出ることで、育児休業を取得する本人だけでなく職場の上司、同僚も余裕を持って業務の引継ぎ・分担などの準備ができます。

 10月からは、「産後パパ育休」(出生時育児休業)がスタートします。産後8週間以内に4週間までの休業取得ができ、2回に分割して取得可能です。また、この期間内にどうしても外せない仕事がある場合などは、会社と合意のうえで休業期間中に一部就業することもできます。

 さらに、子どもが1歳になるまでの育児休業も2回に分割して取得できるようになるため、産後パパ育休と育児休業を合わせると、必要に応じて4回まで分割して取得することができます。

 今回の改正で従来よりも柔軟に育児休業が取得できるようになります。出産直後の母親は、心身ともに不安定になる場合が多いと言われており、育児による負担も重なると体調面や家庭環境にも配慮が必要です。これから育児休業の取得を考えている男性は、配偶者の体調、働き方や職場復帰のタイミング、年長の子どもの年齢などに応じて、時期、期間、回数など自分なりの育児休業の取得の仕方を考えてみてはいかがでしょうか。

改正育児・介護休業法の詳しい情報・お問い合わせ

リーフレット (PDF 406KB)

厚生労働省ホームページ

北海道労働局ホームページ

北海道の育休取得推進プロジェクトページ

カテゴリー

閲覧履歴

このページの先頭へ

月別ページ一覧

カレンダー

2024年3月
曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
PC表示