大規模な設備投資をした場合、その取得価額に応じて・・・
「3年間の固定資産税の課税免除」と
「最大7,000万円 (助成率30%) の奨励金」 を交付します。
芦別市における企業の振興を促進するため、新たに事業を営む者又は既に事業を営んでいる者に対し、必要な助成措置を行い、雇用の促進及び労働福祉の向上と芦別市経済を活性化することを目的としています。
助成措置の対象者
助成措置の対象者 | 取得価額 | 助成措置 |
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製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業を営んでいるもの | 2,700万円超 |
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製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業を本市において1年以上営んでいるもの | 500万円超 |
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助成措置の内容
助成区分 | 助成措置の要件等 | 限度額、交付内訳 |
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課税免除 | 固定資産の取得価額が2,700万円を超える場合、取得した固定資産に係る 固定資産税の3年間の課税免除(全額免除) |
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奨励金 |
固定資産の取得価額が2,700万円(本市において1年以上営んでいるものについては、500万円)を超える場合 |
7,000万円 (1年度目70%交付) (2年度目30%交付) |
※「固定資産の取得」とは、償却資産の取得が必須条件であり、土地のみ、建物のみ、土地及び建物のみの取得は助成措置の対象外です。
※取得した固定資産を事業の用に供していない場合は、助成措置の対象外です。
手続きの流れ
- 設備導入前に市へ事業概要計画書を提出
- (課税免除の場合)設備等導入年の翌年の1月までに市へ課税免除申請書を提出
(奨励金の場合)計画していた設備等の導入後、速やかに市へ交付申請書を提出 - 市が設備等の導入状況を現地審査
- 助成措置の決定、奨励金の交付、課税免除の開始