北海道内で事業を営む使用者及びその事業所で働くすべての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト等を含む)に適用される北海道最低賃金(地域別)は、厚生労働省北海道労働局のページを確認してください。
お問い合わせ先
厚生労働省北海道労働局 労働基準部 賃金室
電話 011-709-2311(内線3533)
滝川労働基準監督署
電話 0125-24-7361
北海道内で事業を営む使用者及びその事業所で働くすべての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト等を含む)に適用される北海道最低賃金(地域別)は、厚生労働省北海道労働局のページを確認してください。
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