芦別市特定不妊治療費助成事業のご案内
本市では、北海道が実施する『特定不妊治療費助成事業』の交付決定を受けている方を対象に、ご夫婦の経済的負担の軽減や少子化対策の充実のため、北海道の助成に上乗せして治療費の一部を助成していますが、令和3年1月1日以後に終了した特定不妊治療費より、助成対象者及び助成限度額を拡大しました。
助成対象者について
次の全てに該当する方が助成対象となります。
- 北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けた方
- 夫婦(事実婚を含む)のいずれも治療開始時及び終了時並びに助成申請時に本市に住所を有している方
- 夫婦のいずれも市税の滞納がない方
※ 上記2については、従来法律婚の方のみを対象としていたものです。事実婚の方については、令和3年1月1日以後に特定不妊治療を終了した治療費から適用となります。また、上記3の市税の滞納がない方については、本市に住所を有する方のみの条件となります。
助成対象となる治療について
不妊治療のうち、北海道特定不妊治療費助成事業に係る体外受精及び顕微授精
助成内容について
- 特定不妊治療に要した費用から道助成事業による助成金を控除した額とし、1回の治療につき30万円を限度とします。ただし、採卵を伴わない治療や状態が良い卵子が得られないなどで治療を中断した場合は、1回の治療につき10万円を限度とします。
- 特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、1回の治療につき30万円を限度とします。
- 道助成事業を受けた方のうち、1子ごとの治療開始時における妻の年齢が40歳未満の方は、43歳になるまでに通算6回を限度として助成、治療開始時の年齢が40歳以上43歳未満の方は、43歳になるまで通算3回を限度として助成します。ただし、妊娠12週以後死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットします。
申請手続について
道助成事業による助成決定を受けた後、次の書類を準備して、市健康推進課健康推進係(4番窓口)へ申請してください。
- 芦別市特定不妊治療費助成助成金交付申請書
- 北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定通知書
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
- 治療及び調剤に係る領収書の写し
- 交付申請書については、市健康推進係の窓口に用意してあるほか、下記よりダウンロードすることも可能です。
助成金交付申請書【PDF版】(PDF 112KB)
- 道助成事業の助成決定通知書は原本が必要となります。
その他
- 北海道が実施する特定不妊治療費助成事業については、道のホームページを参照していただくか、滝川保健所(電話番号 0125-24-6201)へお問い合わせ下さい。
北海道特定不妊治療費助成事業について
- 本市における助成事業の詳細などについては、市健康推進課健康推進係へお問い合わせ下さい。 芦別市特定不妊治療費助成事業のご案内 (PDF 342KB)