遺児の健全な育成助長と福祉の増進を図ることが目的です。 支給対象者 市内にお住まいで、義務教育修了前の児童で、両親又は父親と死別した児童を養育している方に支給します。 支給額 年金額(月額) 遺児1人につき3,000円 支払月 支払月(年2回) 9月・3月