軽自動車税の税制改正について
令和元年10月1日から「自動車取得税」が廃止され、新たに「軽自動車税環境性能割」が創設されました。これに伴い、これまでの「軽自動車税」の名称が「軽自動車税種別割」に変更されました。なお、手続きや税率等は変更ありません。
軽自動車税種別割について
軽自動車税種別割は、4月1日に原動機付自転車(バイク)・軽自動車等を持っている方に、毎年課税される税金です。
- 軽自動車税種別割は、年度途中で廃車手続きを済ましても、その年度の軽自動車税種別割は全額賦課されます。(普通自動車のような月割課税ではありません)。利用していない軽自動車がある場合は、3月31日までに廃車手続を済ませましょう。
- 納税通知書は、5月に発送します。納期限は5月末日です。(5月末日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日が納期限となります。)
各種届出と届出場所について
新規取得(中古車含む)、廃車、譲渡、転居、盗難などがあった場合には、届出が必要となります。なお、届出の場所は車種によって違いますので手続きに必要なものについては、それぞれの窓口にお問い合わせください。
125cc以下のバイク、小型特殊自動車(トラクターなど) |
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125cc超250cc以下のオートバイ、三輪以上の軽自動車 |
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250cc超のオートバイ |
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軽自動車税種別割の税率(年税額)について
次の車種区分ごとに税率(年税額)が決められています。
各原動機付自動車、小型特殊自動車、軽二輪等
車種区分 | 税率(年税額) | |
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原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc以下~90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽自動車 | 軽二輪125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | |
特殊けん引車(ボートトレーラー) | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,000円 |
その他 | 5,900円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
三輪、四輪の軽自動車
三輪及び四輪以上の軽自動車は、最初の新規検査(初度検査)により旧税率、新税率、重課税率が適用されます。
グリーン化特例による重課
最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について重課が導入されます。
車種区分 | 税率(年税額) | ||||
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平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両【旧税率】(注1) | 平成27年 4月 1日以後に最初の新規検査をした車両【標準税率】(注2) | 最初の新規検査から13年を経過した車両【重課税率】(注3) | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(注1)初度検査が平成27年3月31日以前の車両‥‥初度検査から13年経過するまでは旧税率が適用されます。
(注2)初度検査が平成27年 4月 1日以後の車両‥‥標準税率が適用されます。
(注3)初度検査後13年経過した車両‥‥13年経過した月を含む年度の翌年度から重課税率が適用されます。
【初度検査は自動車検査証(車検証)をご確認ください】
グリーン化特例による軽課
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない車両に対して、翌年度分の軽自動車税種別割を軽減するグリーン化特例の適用期間が延長されました。対象となるのは、平成31年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽自動車です。当該車両を取得した日の翌年度の1年分に限り適用されます。
車種区分 | 税率(年税額) | |||||
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ア | イ | ウ | ||||
軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
- ア
電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減達成、又は平成30年排出ガス基準適合) - イ
乗用:平成17年排出ガス基準75%軽減達成(★★★★) かつ令和2年度燃費基準+20%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%軽減達成(★★★★) かつ平成27年度燃費基準+35%達成車 - ウ
乗用:平成17年排出ガス基準75%軽減達成(★★★★) かつ令和2年度燃費基準達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%軽減達成(★★★★) かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
- ※イ、ウについては、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
- ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車税種別割の減免について
次のような方については、申請により軽自動車税種別割が減免される場合があります。
- 身体障がい者等が所有する軽自動車等(1台に限る)
- 構造が専ら身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等
申請の受付期間
- 広報あしべつ5月号に掲載します。
ただし、既に自動車税種別割(道税) の免除を受けている方は対象となりません。
また、障害者手帳の等級等によっては減免の対象にならない場合がありますので、事前に税務課市税係にお問い合わせください
※軽自動車税種別割の減免は、毎年減免申請手続きが必要になりますのでご留意ください。