家屋を新築・増築したとき
家屋の新築・増築を確認した場合、文書や訪問などにより調査のお願いをしていますが、新築・増築後に市税係より連絡がない場合はご連絡ください。
なお、課税対象となる家屋は、住宅・店舗・事務所・倉庫などのほかに、車庫・物置・プレハブなどの小規模な家屋も対象になります。
家屋を取り壊したとき(全部・一部)
家屋の全部もしくは一部を取り壊した場合は、市税係まで必ず ご連絡をお願いします。ご連絡後 、現地の確認をさせていただき、課税している部分のうち取り壊した分については、翌年度以降の家屋評価に反映します。
家屋の名義を変更したとき(相続・売買・贈与など)
登記されている家屋については、札幌法務局滝川支局 で名義変更の手続きをしてください。登記手続き終了後、法務局より変更の通知がありますので、連絡は必要ありません。
登記されていない家屋(未登記 家屋)を相続・売買・贈与などされた場合は、市役所に家屋所有者異動届出書の提出が必要です。
芦別市内の納税義務者が死亡したとき
市税係から相続人あてに必要書類(納税承継人届出書など)を送付いたします。
芦別市外の納税義務者が死亡したとき
市税係では、市外のかたの 死亡の確認ができないため、死亡の事実を市税係へご連絡ください。必要書類(納税承継人届出書など )を送付いたします。
なお、相続などによる土地・家屋の所有権移転登記は、法務局での手続きになります。詳しくは札幌法務局滝川支局までお問い合わせください。
芦別市外の納税義務者の住所が変わったとき
登録されている住所を変更する必要があるため、次の様式にて届出してください。
納税通知書の送付先を変更したいとき
納税通知書の送付先を変更する場合は、次の様式にて届出してください。
札幌法務局滝川支局
〒073-8585 滝川市緑町1丁目6番1号
電話:0125-23-2330
その他
所有者の住所や氏名などに変更があった場合は、随時ご連絡願います。