HOMEくらし税金市税こんな時は届出を
HOME市内税金こんな時は届出を

こんな時は届出を

家屋を新築・増築したとき

家屋の新築・増築を確認した場合、文書や訪問などにより調査のお願いをしていますが、新築・増築後に市税係より連絡がない場合はご連絡ください。
なお、課税対象となる家屋は、住宅・店舗・事務所・倉庫などのほかに、車庫・物置・プレハブなどの小規模な家屋も対象になります。

家屋を取り壊したとき(全部・一部)

家屋の全部もしくは一部を取り壊した場合は、市税係まで必ず ご連絡をお願いします。ご連絡後 、現地の確認をさせていただき、課税している部分のうち取り壊した分については、翌年度以降の家屋評価に反映します。

家屋の名義を変更したとき(相続・売買・贈与など)

登記されている家屋については、札幌法務局滝川支局 で名義変更の手続きをしてください。登記手続き終了後、法務局より変更の通知がありますので、連絡は必要ありません。
登記されていない家屋(未登記 家屋)を相続・売買・贈与などされた場合は、市役所に家屋所有者異動届出書の提出が必要です。

家屋所有者異動届出書.pdf (PDF 87KB)

芦別市内の納税義務者が死亡したとき

市税係から相続人あてに必要書類(納税承継人届出書など)を送付いたします。

芦別市外の納税義務者が死亡したとき

市税係では、市外のかたの 死亡の確認ができないため、死亡の事実を市税係へご連絡ください。必要書類(納税承継人届出書など )を送付いたします。
なお、相続などによる土地・家屋の所有権移転登記は、法務局での手続きになります。詳しくは札幌法務局滝川支局までお問い合わせください。

芦別市外の納税義務者の住所が変わったとき

登録されている住所を変更する必要があるため、次の様式にて届出してください。

住所変更届.pdf (PDF 61.5KB)

納税通知書の送付先を変更したいとき

納税通知書の送付先を変更する場合は、次の様式にて届出してください。

送付先変更届.pdf (PDF 102KB)

札幌法務局滝川支局

〒073-8585 滝川市緑町1丁目6番1号
電話:0125-23-2330

その他

所有者の住所や氏名などに変更があった場合は、随時ご連絡願います。

カテゴリー

閲覧履歴

このページの先頭へ

月別ページ一覧

カレンダー

2024年4月
曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
PC表示