本市では、従来より公文書における日付及び年度の表記については、原則として「元号」を使用しています。
この度の皇位継承による改元については、4月1日に新元号「令和」が公表されましたが、改元の日(元号を改める政令の施行日)は5月1日が予定されていることから、公文書おける日付等の表記については、次のとおり取扱いますので、お知らせします。
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
○発信日が4月30日までの文書における日付等の表記について
発信日が4月30日までの公文書の中で、5月1日以降の日付又は来年4月1日以降の年度を表記する場合、原則として、元号は「平成」を用います。
例)平成31年5月1日、平成32年度
※ 発信日には、一般公文書の発送日のほか、証明書類の発行日、許認可書類の許認可日、契約書の契約締結日等を含みます。
○「平成」を用いた公文書の効力について
上記により「平成」を用いた公文書については、法律上の効果に影響もありませんので、新元号に読み替えていただきますようお願いいたします。また、改元後に改元のみを理由として同じ内容の公文書を再度発信することはいたしません。
○改元後に作成する公文書について
改元後に作成する公文書においては、新元号「令和」を用います。ただし、納税通知書等に記載する年度については、「平成」の表記がされている場合もありますので、ご了承ください。
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総務部総務課法制係 ☎0124-22-2111(内線213)