HOME記事新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う第三者認証制度の廃止について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う第三者認証制度の廃止について

本年1月、国は、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針」を決定しました。
この対応方針では、「5月8日から新型コロナウイルス感染症について、今後、特段の事情がなければ、感染症法上の位置づけを2類相当から5類感染症に移行する」としており、これに伴い、国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の廃止が予定されています。
このたび、道から、この対処方針が廃止された場合の北海道飲食店感染防止対策認証制度(第三者認証制度)について、次のとおり報告がありましたので、お知らせいたします。

国の基本的対処方針が廃止された場合の道の第三者認証制度について

〇各都道府県の第三者認証制度は、国の基本的対処方針に基づいて運用しており、今後、同方針が廃止された場合には、道の第三者認証制度についても廃止されることになります。

〇これに伴い、第三者認証制度の廃止に関する段階的な移行措置として、新規認証の受付について、3月20日(月)をもって停止となります。

〇また、認証後の店舗への訪問による基準の遵守状況の点検(事後調査)につきましては、順次、停止となる予定です。

詳細はチラシをご確認ください。⇒ 第三者認証制度について

お問い合わせ先

北海道経済部経済企画局経済企画課(第三者認証担当)

☎ 011-206-6197

 

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