医療事故等の公表と一括公表
市立芦別病院における医療事故等の公表基準
1 目的
市立芦別病院は、理念として「私たちは、市民のみなさまから信頼され、愛される、良質で誠実な医療の提供を目指します。」と掲げている。
このことから、市民、患者に対し適切な情報提供を行うことにより、知る権利を保障するとともに、医療の透明性を高め、安心して医療を受けられる環境の確保と安全管理体制の向上を図る観点から、医療機関としての責任と努めを果たすため、医療事故等の公表基準を定めるものである。
2 用語の定義
⑴ インシデント
「ヒヤリ・ハット事例」ともいわれ、日常診療の場で誤った医療行為が患者に実施される前に発見されたもの、あるいは、誤った医療行為が実施されたが、結果として患者に被害などの影響を及ぼすことはなく、医療事故に至らなかったものをいう。
⑵ 医療事故(アクシデント)
医療に関わる場所で、医療の全過程において患者及び医療従事者等に発生した全ての人身事故をいう。医療従事者等の過失の有無は問わず、不可抗力や患者自身の自傷行為等も含む。
医療事故は次の2つに区分される。
- 医療過誤(過失のある医療事故)
医療従事者・医療機関の過失による場合 - 過失のない医療事故
医療従事者・医療機関の過失がないにも関わらず起きた場合
3 医療事故等のレベル区分
医療事故等の内容に応じて、そのレベルを定める。
レベル0~2まではインシデント、レベル3~5が、アクシデント
区 分 |
レベル |
内 容 |
インシデント |
0 |
被害がなく観察が不要 |
1 |
何らかの影響を与えた可能性があり、観察の強化や検査の必要性が生じたが、患者さんには不利益がなかった |
|
2 |
簡単な処置のみで、患者さんの生活に支障を与えなかった |
|
アクシデント |
3 |
新たな病態・病名が発生して治療が必要となった |
4 |
事故による障害が長期にわたって続く |
|
5 |
事故が死因となった |
4 公表の基準
医療事故等は、原則として以下の基準により公表する。
⑴ 個別公表
- レベル4~5に相当し、明らかな過失のある医療事故の場合
- その他、個別公表することの社会的意義が大きいと判断される場合
⑵ 一括公表
- 前年度中に発生したアクシデント(医療事故)及びインシデント
5 公表内容
⑴ 個別公表
- 医療事故名
- 事故の概要(日時・場所・状況・経過・患者の年代のみ・性別等)
- 事故原因と再発防止策
- その他必要事項
⑵ 一括公表
- 医療事故等の件数と代表的な事例
- 再発防止策
6 公表の手続き(判断)
院内設置の「市立芦別病院院内医療安全推進委員会」で決定する。
ただし、緊急を要する場合は、院長の判断に基づき決定する。
7 公表の方法
⑴ 個別公表
患者又は家族の了解を得て報道機関に対して公表する。
なお、社会的影響が大きい医療事故と判断される場合には、院長等が会見により公表する。
⑵ 一括公表
ホームページ及び市広報誌等により公表する。
8 公表時期
⑴ 個別公表
事故発生後できるだけ速やかに公表する。
⑵ 一括公表
当該年度1年分を一括して、翌年度の6月末までに公表する。
9 公表に当たっての留意事項
(患者及び家族等への配慮)
⑴ 個別公表を行う場合は、患者及び家族に対し事前に十分な説明を行ない、原則として書面により同意を得ること。なお、同意が得られない場合は、人権等に配慮し公表を差し控える。
⑵ 公表する内容から患者や関係する職員が特定、識別されないように個人情報の保護に十分配慮する。
10 この基準の運用に当たって必要な事項は、院長が別に定める。
附 則
この基準は、平成25年4月1日から適用する。
附 則
この基準は、令和元年9月1日から適用する。