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法人市民税について

法人市民税の概要

芦別市で法人市民税が課税されるかた
納税義務者 納める税
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人
市内に寮や保養所等を有する法人で、市内に事務所や事業所等がないもの -
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所や事業所を有するもの -

法人税の計算について

1 均等割

均等割の区分
資本金などの金額 芦別市内の事務所などの従業者数合計 均等割(年額) 法人区分
50億円超 50人超 3,600,000円 9号法人
10億円超50億円以下 50人超 2,100,000円 8号法人
10億円超 50人以下 492,000円 7号法人
1億円超10億円以下 50人超 480,000円 6号法人
50人以下 192,000円 5号法人
1千万円超1億円以下 50人超 180,000円 4号法人
50人以下 156,000円 3号法人
1千万円以下 50人超 144,000円 2号法人
上記以外 60,000円 1号法人

※市内に事務所や事業所などを持っていた期間が1年に満たない場合は、月割で計算します。

  • 均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所や事業所などを持っていた月数÷12

2 法人税割

法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として、これに法人税割の税率をかけて計算します。

  • 法人税割の額=課税標準になる法人税額×法人税割の税率

法人税割税率

令和元年9月30日以前開始事業年度 12.1%

令和元年10月1日以降開始事業年度   8.4%

申告と納税について

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。これを申告納付といいます。

法人市民税の申告区分と申告期限等
申告区分 申告期限等
中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
申告納付額は、1または2の額
  1. 均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額(予定申告)
  2. 均等割額とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく中間申告)
確定申告 事業年度終了の日から、原則として2カ月以内
申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

設立の届出、異動(変更)の届出について

法人を設立・設置した場合は、「法人設立・設置届出書」の提出が必要となります。
また、届出事項(本店所在地、法人名、代表者、資本金など)に変更が生じた場合は、「法人の異動届出書」が必要となります。

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