芦別市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑え込むための北海道の集中対策期間が令和3年1月15日まで延長されるなど、年末年始に向け経済活動の停滞が懸念されることから、飲食業、観光産業、小売業などを営む市内事業者の皆様に、経営及び雇用の維持のため、5月に制度を設け支給した緊急経営支援金の追加支給(2回目の支給)を行うとともに、支給対象を市内で事業を営む「芦別市に住所を有しない市外個人事業者」まで拡大して支給します。
※2回目の支援金の支給は、変更事項がある場合を除き申請手続きを省略し、1回目の支給時と同じ口座に12月28日(月)に振り込みます。(対象事業者には別途、案内文書をお送りしています。)
緊急経営支援金の支給対象者、支給額
支給対象者 | 支給額 |
1.北海道知事が要請した期間(以下「休業要請等期間」)に休止した対象施設を市内で営む事業者 |
20万円 |
2.酒類の提供がある飲食店を市内で営む事業者で、休業要請等期間に午後7時以後の酒類提供を取り止めた事業者 |
20万円 |
3.1と2以外の飲食店を市内で営む事業者 (休業要請等期間に午後7時以後も酒類の提供を取り止めなかった飲食店を含む) |
10万円 |
4.小売業を市内で営む事業者(1に該当する事業者を除く。) |
10万円 |
5.1から4以外の事業者のうち別表に掲げる業種を市内で営む事業者 |
10万円 |
※「北海道知事が要請した期間(休業要請等期間)」とは、北海道の緊急事態措置に基づく令和2年4月25日から同年5月15日までの休業および協力要請のことをいいます。
※複数の事業所を経営する一法人又は一個人事業主については1件の支給となります。
※通年で営業を行っていない場合は対象となりません。
※「飲食店」とは、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による飲食店をいいます。
※「小売業」とは、日本標準産業分類による小売業(無店舗小売業を除く)をいいます。
【支給回数について】
・令和2年4月16日以前から引き続き対象施設又は業種を営んでいる法人又は市内個人事業者…2回まで(2回目の支給を受ける場合の支給額は1回目の支給額と同額。)
・令和2年4月16日以前から引き続き対象施設又は業種を営んでいる市外個人事業者…1回限り
・令和2年4月17日以後から引き続き3~5の対象施設又は業種を営んでいる法人、市内個人事業者、市外個人事業者…1回限り
支給申請の受付(2回目の支給を受ける場合は、1回目の支給申請内容に変更がある場合を除き、申請手続きを省略します。)
受付期間…令和3年2月26日(金)まで
受付時間…9:00~17:00(12:00~13:00は受付不在となります。)
受付場所…芦別市役所商工振興係 ※感染拡大防止の観点から郵送による申請にご協力ください。(FAX、電子メールによる申請は、受け付けられません。)
【郵送による申請書類の送付先】
〒075-8711芦別市北1条東1丁目3番地
芦別市役所商工振興係 あて
支給申請に係る提出書類
【法人と個人事業者で提出書類が異なるものがありますので、ご注意ください。】
法人 | 個人事業者 |
・支援金支給申請書 | ・支援金支給申請書 |
・履歴事項全部証明書又は定款の写し |
・営業許可書の写し又は確定申告書(第1表)の写し |
・振込先通帳の写し | ・運転免許証又は健康保険証の写し |
・振込先通帳の写し |
※「定款の写し」を添付する場合は、原本と相違ない旨及び日付を記入し、署名、押印をしてください。
※「健康保険証の写し」を添付する場合は、被保険者等の記号・番号及び被保険者番号をマスキング(黒塗り)してください。なお、マスキングされず提出された場合は、市において当該箇所にマスキングすることをあらかじめご了承ください。
※「振込先通帳の写し」は、口座名義(カナ)、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号がわかるページをコピーしてください。
【様式等ダウンロード】
・支援金支給申請書の記入例
支援金の振込みについて
申請を受付け後、速やかに審査を行い、申請内容に不備等なく支給決定したときは、申請書に記載の口座に支援金を振り込みます。
(申請書の記載内容に確認を要する事項や不備がある場合、添付書類の不備・不足などがある場合は、支給決定事務の遅れが生じ、支援金振り込みまで時間を要することとなります。)