相続登記の申請は、令和6年4月1日から義務化されます。
義務化の施行日(令和6年4月1日)前に発生した相続についても、施行日から3年以内の登記の申請が義務付けられています。
相続登記申請の義務化の主な留意点 1 義務化の対象者 相続や遺贈により不動産を取得した相続人 (施行日より前に不動産を相続して現時点で名義変更を行っていない人も含まれます。) 2 申請義務の履行期間 相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内 (施行日前に発生した相続は施行後3年以内) 3 正当な理由がなく登記の申請を怠った場合 10万円以下の過料 4 相続人申告登記制度創設 相続登記の申請義務を簡易に履行することができるようにするため、「相続人申告登記」という新たな制度が創設されます。 (不動産の相続を開始したこと、自分が相続人であることを法務局に申し出る制度) |
早めに法務局で相続登記を行いましょう。 相続登記の一連の手続きは司法書士などの専門家に依頼することもできます。
注)相続登記とは、土地(農地を含む。)・建物など不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人の名義に変える手続きのことです。