HOME産業/雇用農業委員会農地の転用について

農地の転用について

農地を農地以外のものにする場合は、農地法第4条又は第5条の許可が必要です。

注)芦別市の都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない「非線引き区域」です。農地転用の許可が必要です。

  • 農地法第4条許可:農地の所有者が自ら転用する場合
  • 農地法第5条許可:売買、贈与、賃貸借などで権利を取得して転用する場合

農業用施設(2a未満)の届出について

 農地を農地以外のものへ転用する場合には、農地法に基づく許可が必要となりますが、自ら耕作を行う上で必要な農業用施設(転用面積が2a(200平方メートル)未満の物に限る)を設置する場合は、農業委員会への届出が必要となります。

※自己転用(4条)の場合のみの適用です。転用面積が2aを超える場合や5条に該当する場合は農地法に基づく許可が必要となりますのでご注意ください。

農業用施設の定義

「農地法の運用について」(平成21年12月11日21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長通知)で定義される、以下の施設。

  • 農業用道路、農業用用排水路、防風林等農地等の保全又は利用の増進上必要な施設
  • 畜舎、温室、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設等農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
  • たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納庫等農業生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設

許可権者

  • 農業委員会:4ヘクタール(40,000平方メートル)以下の農地転用
  • 知事:4ヘクタール(40,000平方メートル)を超える農地転用(農林水産大臣に協議)

事務の流れ

申請を受理した後、農業委員会事務局の審査を経て許可の可否が農業委員会総会において審議されます。

農業委員会が許可権者となる案件でも、審議結果の妥当性について一般社団法人北海道農業会議への意見聴取が行われます。許可処分の決定は回答を得た後に行われます。

  • 申請締切日:毎月15日(15日が休日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、直後の業務日となります。)

    記載内容の不備や添付書類に不足がある申請は受理できません。

  • 許可日:翌月初め頃(農業委員会許可かつ北海道農業会議への意見聴取がない場合)
    許可日は、あくまでも目安です。事情により遅れることもあります。

農地転用制度についての詳細

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