この認定試験は、学校教育法第十八条の規定により、病気などのやむを得ない理由により義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された子等に対して、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験です。合格者には、高等学校の入学資格が与えられます。 詳細については、こちらをご覧ください。