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軽自動車税の手続について

軽自動車税種別割の申告について

 軽自動車税種別割は、4月1日現在において、原動機付自転車や農耕作業用等の小型特殊自動車、軽自動車等を所有されている個人(法人)に、課税されます。(4月2日以降に廃車手続等をしても、その年度の軽自動車税は課税されます。この場合、普通自動車のように、月割による課税制度はありません。)

 また、使用しなくなった場合や盗難にあった場合は、必ず廃車の手続を済ませましょう。

 納税通知書は、毎年5月に発送いたします。納期限は5月末日です。(5月末日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日が納期限となります。)

 軽自動車等の取得や廃車、譲渡、住所変更等については、下記の場所で手続きしてください。

車種 申告先 持参するもの

●原動機付自転車

(125cc以下)

(特定小型:電動キックボード)

●小型特殊自動車

(農耕作業用)

(その他)

●ミニカー

(三輪以上)

芦別市役所税務課市税係

1階⑫窓口

●取得(購入)した場合

・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・販売証明書

※特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の場合は、定格出力(総排気量)、長さ、幅、最高速度がわかるもの

●廃車の場合

・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・ナンバープレート及び標識交付証明書

●譲渡した場合

・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・標識交付証明書・譲渡証明書

●盗難被害にあった場合

・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・警察署に盗難届を行った際の受付番号

●軽三輪

●軽四輪

軽自動車検査協会札幌主管事務所

電話:050-3816-1763へお問い合せください。

●軽二輪(125超250cc)

●二輪の小型自動車(250cc超)

札幌運輸支局 電話:050-5540-2001へお問い合せください。

申告書ダウンロード

申告場所が芦別市役所税務課市税係になっている、原動機付自転車や小型特殊自動車(農耕作業用等)にご使用ください。

軽自動車税種別割申告書(課税台帳) (PDF 133KB)

 

 

軽自動車税種別割の減免について

障がい者の方の軽自動車税種別割減免制度

 障がい者の方のために使用する軽自動車は、障害の程度など一定の要件を満たすと軽自動車税種別割が減免されます。また、同居のご家族が所有する軽自動車も減免の対象となる場合があります。

※普通自動車の減免を受けている方は、軽自動車税の減免を受けることはできません。

申請の受付期間

 納税通知書が届いてから納期限までの間です。

その他

 軽自動車税種別割の減免は、毎年手続が必要になりますので、ご留意ください。

 

軽自動車税環境性能割について

令和元年10月1日より、軽自動車税環境性能割が創設されています。

 環境性能割は、三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く)について、新車、中古車を問わず取得価格が50万円以上の場合、環境性能等に応じた税率0~3%(※当分の間の措置として0~2%)を乗じて算出します。

 なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。

 詳細は、(北海道のページ)をご覧ください。

 

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