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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)について

 道路交通法の改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての車両区分が新設されます。
 これに伴い、「特定小型原動機付自転車」専用の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。

特定小型原動機付自転車とは

 電気モーターを原動力とし、以下の要件の全てに該当するもの。

 ・最高速度   20Km/h以下

 ・定格出力   0.6KW以下

 ・長さ         1.9m以下

 ・幅            0.6m以下

 ※これらの基準を満たさない車両は、見た目が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。                                                                      

必要書類

 ・上記対象車両に該当することが分かる書類(販売証明書等)

  ※特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタ

   ログ、取扱説明書等)を持参してください。

 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きのもの)

交付手続開始

 ・令和5年7月3日(月)から

  ※交付手続についての費用はかかりません。

その他

   ・税額(年額)2,000円

  ※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)から適用されます。

 ・道路運送車両法上の保安基準に適合していること

 ・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること

関連資料

 特定小型原動機付自転車ってなに (PDF 625KB)

 ルールを守って電動キックボードに乗ろう (PDF 723KB)

 

 

 

 

 

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