道路交通法の改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての車両区分が新設されます。
これに伴い、「特定小型原動機付自転車」専用の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。
特定小型原動機付自転車とは
電気モーターを原動力とし、以下の要件の全てに該当するもの。
・最高速度 20Km/h以下
・定格出力 0.6KW以下
・長さ 1.9m以下
・幅 0.6m以下
※これらの基準を満たさない車両は、見た目が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
必要書類
・上記対象車両に該当することが分かる書類(販売証明書等)
※特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタ
ログ、取扱説明書等)を持参してください。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きのもの)
交付手続開始
・令和5年7月3日(月)から
※交付手続についての費用はかかりません。
その他
・税額(年額)2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)から適用されます。
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
関連資料
ルールを守って電動キックボードに乗ろう (PDF 723KB)