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農地の相続等の届出のお願い

相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)

届け出の時期

農地の権利を取得したことを知った日からおおむね10カ月以内

 

注意点

この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してください。

また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要となります。

 

ダウンロード

農地法第3条の3の規定による届出書 (DOCX 17.6KB)

 

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