芦別市過疎地域持続的発展市町村計画の公表
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日から施行されたことに伴い、令和3年度から令和7年度までの5年間について、芦別市過疎地域持続的発展市町村計画を策定しました。
令和3年9月定例市議会において原案可決されましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第8項に基づき公表します。
令和5年12月改訂
過疎対策事業の追加等に伴い計画を改訂しました。
- 芦別市過疎地域持続的発展市町村計画(令和5年12月) (PDF 1.29MB)
- 芦別市過疎地域持続的発展市町村計画事業計画(R3~R7)(令和5年12月) (PDF 568KB)
- 新旧対照表 (PDF 304KB)
令和3年9月策定
芦別市過疎地域持続的発展市町村計画の策定経過
時期 | 内容 |
令和3年6月25日 | 北海道(総合振興局)との事前協議開始 |
令和3年7月20日~8月20日 | パブリックコメント実施(特に意見なし) |
令和3年8月23日 | 北海道との正式協議開始 |
令和3年9月3日 | 北海道から同意通知 |
令和3年9月24日 | 令和3年第6回芦別市議会定例会にて可決 |
参考~過疎計画とは
国の過疎地域対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、これまで50年にわたり特別措置法が講じられてきましたが、令和3年4月に「過疎地域の持続的発展」という新たな理念のもと、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
新しい法律では、持続的な地域社会の形成及び地域資源を活用した地域活力のさらなる向上を実現するための各種取り組みについて「過疎地域持続的発展市町村計画」を定めることができると規定されています。
・法律に基づく国の支援
1.過疎対策事業債による支援(ハード・ソフト事業)
2.国庫補助金の補助率かさ上げ
3.税制特例措置・地方税の課税免除等に伴う減収補てん措置 など
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