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介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書について

「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」とは

介護保険法の規定により、要介護・要支援認定は、介護認定審査会での審査判定結果に基づき、原則として申請日から30日以内に行うこととなっています。

この「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(以下「延期通知」という。)は、要介護認定の際に必要な書類(主治医意見書や認定調査票)の準備や審査判定等に時間を要する等により、申請日から30日以内に認定できない場合に、介護保険法に基づき、遅延理由(認定が遅れている理由)と処理見込期間(認定する日にちの目安)を記載して通知するものです。

延期通知が届いたら

延期通知に対して、新たに手続きをしていただき必要はありません。

恐れ入りますが、認定結果が通知されるまで、今しばらくお待ちください。

主な延期理由について

(1)審査会資料(認定調査票)が揃わず処理期間を延長する

    認定調査がされていない、または、認定調査員が認定調査票を作成中です。

(2)審査会資料(主治医意見書)が揃わず処理期間を延長する

    市から主治医へ主治医意見書の作成を依頼中、または、被保険者の体調等により主治医意見書作成を

    保留中です。

(3)審査日程の変更による処理期間の延長

    必要な書類(主治医意見書や認定調査票)が準備でき、介護認定審査会の日程を調整中です。

処理見込期間について

延期通知を送付する時点で当該申請を審査する介護認定審査会の開催予定日が決まってない場合には、約1か月先の日にちを記載しています。

このため、延期通知書を通知した後に介護認定審査会の開催日が変更となったり、速やかに資料がそろったりすることによって、実際の認定日が延期通知書に記載した処理見込期間より遅れることや早まることがあります。

更新申請に係る延期通知の省略について

更新申請をされた方で、現在の有効期間の満了日までに新たな要介護・要支援認定を行うことができる場合については、延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されております。

本市では、国の方針を受けて、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合には、延期通知を省略いたしますので、ご理解をお願いします。

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