市民の皆さんの快適な住環境の整備、市内建設業の振興及び雇用の安定に加え、定住促進を図ることを目的に、住宅リフォーム助成事業を実施しています。
期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日(令和6年度受付分は、令和6年4月1日以降に申請し、令和7年3月31日までに工事費用の支払いも含めて完了する工事とします)
施工業者
市の制度に基づき契約者の資格登録を受けた、市内に本(支)店を有する法人・個人の施工業者に限ります
(下記の登録施工業者一覧表をダウンロードのうえご覧ください)
対象工事と助成内容
工事区分 | 補助金の額 | 対象となる改修工事の内容 | 交付対象者 |
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高齢者等住宅改修工事 (バリアフリー工事) |
改修工事費用の1/5の額(1万円未満の端数は切り捨て) ※補助限度額18万円 | 高齢者等による住宅内での事故防止のために行う次に掲げる改修工事で工事費用(消費税抜き)が5万円以上のもの
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左欄に掲げる改修工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者
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耐震改修工事 | 改修工事費用の1/5の額(1万円未満の端数は切り捨て) ※補助限度額30万円 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断の結果に基づき必要とされた同条第2項に規定する耐震改修として行う改修工事及びこれに伴う外壁、断熱工事その他の附帯工事で工事費用(消費税抜き)が100万円以上のもの ※耐震改修工事は、事前に耐震診断を行う必要があります。詳しくは、建築係へご相談ください。 |
左欄に掲げる改修工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者
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住宅改修工事 (一般リフォーム工事) |
改修工事費用の1/10の額(1万円未満の端数は切り捨て) ※補助限度額30万円 |
住宅の安全性又は耐久性の向上を図るために行う次に掲げる改修工事で工事費用(消費税抜き)が50万円以上のもの
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左欄に掲げる改修工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者
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注1) 補助金の交付は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの期間、同一の住宅において上記の工事区分各1回限りとします。ただし、高齢者等住宅改修工事については、毎年度1回の交付を受けることができます。
注2) 同一の住宅において上記の各工事区分による改修工事を複数行うときは、各工事区分に応じ、それぞれ補助金の交付を受けることができます。
注3) 工事の着工は、市からの「補助金交付決定通知」を受けてからとなります。
「補助金交付決定通知」前に着工又は完了している改修工事は、一切補助の対象になりませんのでご注意願います。
注4) 平成18年4月1日から令和2年3月31日までの期間において、市の住宅リフォーム補助金を受けたことがあるかたも新制度でのリフォーム補助の対象となります。
補助の対象とならない工事
- 新築工事
- 塀・門扉・ロードヒーティングなどの外構工事
- 家具・家電製品などの持ち運び可能な物品の購入費
- その他(産業廃棄物運搬・処分費など)
着工前・完了後検査
事業を円滑かつ適正に進めるため、2回に渡り2名の市(都市建設課)職員が実際にご自宅に訪問し工事箇所を確認しますので、ご協力をお願いします。
申請から助成までの手続・手順
下記よりダウンロードしてご覧ください。(令和3年9月1日より押印廃止様式に更新しています)
ダウンロード
04住宅リフォーム助成に関するQ&A.pdf (PDF 120KB)
05バリアフリー工事における該当工事一覧.pdf (PDF 52.1KB)
06 指定様式 事前確認シート.pdf (PDF 47.8KB)
07 指定様式 交付申請書.pdf (PDF 23.7KB)
09 指定様式 進捗状況届.pdf (PDF 17.3KB)