事業の概要
- 移住定住促進策として住宅を取得した方に奨励金を交付します。
対象者
- 交付対象住宅を取得した芦別市民(芦別市に住民登録されている方。法人は対象外です。)で次の要件を全て満たしている方です。
- • 市税を滞納していないこと。
- • 奨励金を初めて受けること。
- • 公共事業等による移転補償又は火災等の損害保険の適用を受けて住宅を取得していないこと。
- なお、交付対象住宅に複数の世帯が入居する場合、上記の要件に加えて次の全ての要件を満たしている方は、世帯ごとに奨励金を交付します。
- • 玄関が入居する世帯に応じてそれぞれ別になっていること。
- • 各世帯がそれぞれ居室、厨房、便所等を有し、独立して生活を営むことができること。
- • 世帯ごとに区分登記がされていること。
交付対象住宅
- ⓵ 新築住宅(建替え及び建売を含む。)。ただし、併用住宅にあっては、建物の総面積の2分の1以上が居住部分であること。
- ⓶ 中古住宅(専用住宅であって、奨励金の交付申請者の3親等以内の親族以外の方から購入したもの。)
奨励金の額
- ⓵ 新築住宅の場合
- 1戸につき50万円とします。ただし、特定空家等が存在する土地を取得し、当該特定空家等を除却した後に新たに住宅を建築した場合は300万円とします。
- 上記に加えて、次のいずれかに該当する場合は、次に掲げる額をそれぞれ加算します。
- • 移住者の場合 100万円
- • 市内建設業者に依頼し、建築した場合 50万円
- • 子育て世帯の場合 20万円
- ⓶ 中古住宅の場合
- 1戸につき土地及び建物の取得に要した費用の2分の1以内の額(1万円未満の端数切捨て)とし、100万円を上限とします。ただし、移住者の場合は200万円を上限とします。
- 上記に加えて、子育て世帯に該当する場合は20万円を加算します。
- ※ この事業における特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊など、著しく保安上危険となる恐れのある状態等にあると認められる空き家をいいます。特定空家等に該当するか否かについて、事前審査が必要となりますので、あらかじめご相談ください。
- ※ この事業における子育て世帯とは、世帯構成員に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある方がいる世帯をいいます。子育て世帯加算は、令和4年4月以降の申請者に適用されます。
申請手続等の流れ
- 奨励金の交付申請手続は次のとおりです。
- • 交付対象となる新築又は中古住宅の取得及び取得した住宅の所在地に住民登録(芦別市内に住民登録している方は転居届、芦別市外から転入の方は転入届を芦別市市民課市民年金係に届出する。)します。
- • 申請は、取得した住宅に入居した日(原則、住民票の異動日)から起算して180日以内に市が指定する申請書に必要書類を添付のうえ申請してください。
- • 必要書類
住宅建設工事契約書又は売買契約書の写し |
取得した住宅の平面図又は住宅の間取りが確認できる書類 |
建築確認申請に係る検査済証の写し(新築で建築確認を要する場合に限ります。) |
登記事項証明書(登記済みの場合) |
所有権を証明する書類(未登記の場合。市が交付する書類) |
市税の納税証明書 |
その他市長が必要と認める書類(該当者には市が案内します。) |
- • 申請後、市は書類を審査のうえ、奨励金の交付の可否を決定し、通知します。
- • 奨励金は交付決定後、市が指定する請求書で交付対象者からの請求により交付します。
注意事項
- 奨励金の交付の決定を受けた方が次のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を取り消しますのでご承知のうえ申請してください。
- • 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定又は奨励金の交付を受けたとき。
- • 住宅に入居した日から2年以内に退去したとき。ただし、当該奨励金の交付の決定を受けた方の3親等以内の親族が引き続き当該住宅に入居する場合はこの限りではありません。
申請書等のダウンロード
- 芦別市持ち家取得奨励金交付申請書 交付申請書 別記第7号様式 (DOC 67KB)
- 芦別市持ち家取得奨励金交付請求書 交付請求書 別記第9号様式 (DOC 37KB)
- 芦別市持ち家取得奨励金交付申請書 交付申請書 別記第7号様式 (PDF 162KB)
- 芦別市持ち家取得奨励金交付請求書 交付請求書 別記第9号様式 (PDF 71.6KB)
中古住宅をお探しの方へ
芦別市空き家・空き地情報バンクをご活用ください。詳細は、こちらです。