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児童扶養手当の更新手続き(現況届)

令和4年度児童扶養手当の更新手続き(現況届)

児童扶養手当を受給している方は、児童の養育状況などについて、その年の8月中に年度更新の手続き(現況届)をしていただく必要があります。

対象となる方へは、必要書類等について記載した案内文書を郵送(7月下旬頃発送)しますので、受付期間内に必ず「現況届」を提出してください。

また、今年度より新型コロナウイルス感染症拡大防止・窓口混雑防止の観点から、現況届の受付を予約制とさせていただきます。

予約フォームよりご予約ください。

受付期間等

受付期間

・受付期間(土日祝日を除く)

令和4年8月1日(月曜日)~8月31日(水曜日)

午前8時30分から午後5時15分まで

・夜間延長

令和4年度より予約のあった日のみ延長いたします。

延長時間:午後5時15分から午後6時30分まで

提出方法

芦別市役所福祉課福祉係(1階14番窓口)窓口で直接ご提出ください。

提出書類

・児童扶養手当現況届(同封)

・養育費等に関する申告書(同封)

・手当証書(お持ちのかたのみ)

※その他の書類が必要となる方へは、別途その用紙をお送りしています。

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当制度は、「離婚等による生活の激変を一定期間緩和するための手当」を支給するもので、受給者は就労等により家庭の自立と安定のため努力しなければなりません。

このため、手当受給から5年(又は7年)を経過したときに、家庭の自立・安定のための努力を怠っている場合には、手当の半分の支給を停止する必要があります。

「手当受給から5年(又は7年)を経過したとき」とは

下記の1、2のうちいずれか早い方を経過したときをいいます。

1 支給開始月の初日から起算して5年

2 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年経過したとき。

※ただし手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。

停止関係.jpg

手当の一部停止適用を受けないためには

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書に必要な書類を添付し「現況届」の際に提出していただきます。

下記の添付書類を参考にご提出ください。

現況届とあわせて提出する人あて(添付書類の説明).jpg

様式3から様式8はこちらからダウンロードできます。

3_様式例 3~8 (DOC 66.5KB)

予約フォーム

現況届の予約は下記より行ってください。

予約はこちら→https://logoform.jp/form/9yai/115782

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