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区域外就学

小・中学校の通学区域は、芦別市立学校の通学区域に関する規則により決まっておりますが、相当と認める特別の理由があるときは、教育委員会に申請することにより他の通学区域の学校への就学が認められることがあります。
これらに該当する事由は、下記のとおりです。
手続きの方法など、詳しくは教育委員会学務課学校教育係までお問い合わせください。

区域外就学事由

事由 許可基準 就学予定者の対象学年 許可期間
転出 本市から転出した場合であって、通学に支障がないとき 小学6年生又は
中学3年生
卒業の日まで
各学期の始業式以後に本市から転出した場合であって通学に支障がないとき 小学1年生から小学5年生まで
中学1年生又は中学2年生
転出する日の属する学期の終了する日まで
転入予定 住宅事情(新築、改築、売等)により、本市に転入を予定している場合であって、通学に支障のないとき 全学年 申請の日から6月以内までとし、同一の内容による延長は認めない
転居 市内において転居をした場合であって、通学に支障がないとき 小学6年生又は中学3年生 卒業の日まで
小学1年生から小学5年生まで
中学1年生又は中学2年生
転居する日の属する学期の終了日まで
転居予定 住宅事情(新築、改築、売等)により、市内において転居を予定している場合であって、通学に支障のないとき 全学年 申請の日から6月以内までとし、同一の内容による延長は認めない
その他 現に不登校である場合、いじめを受けている場合、病気にかかっている場合等の理由により、教育上の配慮等が必要な場合であって、教育委員会が通学区域外の学校に就学させることが適当であると認るとき 全学年 卒業の日まで

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【通学区域・区域外就学許可基準】(PDF 370KB)

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