土地取引の届出

一定面積以上の土地取引を行う場合、契約締結日から2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」をしなければなりません。

1 国土利用計画法の届出制度

みんなが自分勝手に土地を利用したらどうなるでしょうか?自分の利益だけを考えて投機的な土地取引を行ったらどうなるでしょうか?土地問題の解決のためには国民の皆さん1人1人に土地は公共性・社会性を持った資源であるという認識をもっていただき、有効利用していく必要があります。
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑え、合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
この届出制は、平成10年9月に制度が変更され、原則として、事後届出制となりました。

2 届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引については届出が必要です。

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡

取引の規模(面積要件)

  1. 都市計画区域 5,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上

一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

買いの一団とは?
売る人 土地 買う人
Aさん (い) Dさん
Bさん (ろ)
Cさん (は)

(い+ろ+は)が取引の規模(面積要件)の面積を超える場合は届出が必要。

3 通常の手続きの流れ(事後届出制)

土地取引に係る契約をしたときは権利取得者(売買の場合は買主)は届出書に必要事項を記入して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市町村役場に届け出てください。
届出を受けた知事(市長)は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求める事があります。
届出用紙は各市町村の国土利用計画法担当課窓口にあります。権利取得者(売買の場合は買主)

↓契約

市町村長
↓送付(意見)

都道府県知事
↓利用目的の審査

権利取得者に対し
 →不勧告(助言を行うことがあります。)
 →勧告(勧告に従わない場合公表することがあります。)

4 届出をしないと法律で罰せられることがあります

土地取引に係る契約をした日から、2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。

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