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ふるさと就職奨励金交付制度について

 「ふるさと就職奨励金」制度が令和4年4月から拡充され、新規学卒者やU・Iターン者が芦別市内に居住し、市内事業所へ常用労働者として就職した場合に、就職後5年に分けて、1年を経過するごとに10万円分ずつ、合計50万円分(芦別高等学校を卒業し、1年以内に市内事業所へ就職した場合には、1年を経過するごとに20万円分ずつ、合計100万円分)の地域限定商品券が交付されます。

 さらに、「ふるさと就職奨励金」の交付対象者で奨学金の返済を行っているかたに、奨学金の未償還額2分の1以内又は120万円(年額24万円)のいずれか低い額を上限とし、5年間に分けて加算額として交付します。

ふるさと就職奨励金交付制度

交付対象

要件1

新規学卒者…中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、専門学校又は専修学校を卒業して1年以内の30歳未満の方。

Uターン者…過去に市内に居住していた方が市外に転出し、市外で就職又は就学した後に、本市に再転入した50歳未満の方。(就職日から起算して前後6ヶ月以内に本市に転入していること)

Iターン者…過去に市内に居住したことがない方で、本市に転入した50歳未満の方。(就職日から起算して前後6ヶ月以内に本市に転入していること)

要件2

次のいずれかに該当する事業主が運営する市内事業所に就職していること(地方自治法に規定する公共的団体等を除く)

1 中小企業基本法に規定する中小企業者

2 中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合及び企業組合

3 中小企業団体の組織に関する法律に規定する協業組合

4 社会福祉法に規定する社会福祉法人

5 医療法の規定に基づき開設した病院又は診療所を運営する医療法人または個人(市外においても病院又は診療所を運営しているものを除く)

6 学校教育法の規定に基づき設置した幼稚園、高等学校、大学又は専修学校を運営する学校法人

要件3

就職日から起算して前後6カ月以内に本市に転入していること。

要件4

1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めのないものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上のもの)に基づき雇用され、雇用保険一般被保険者となっていること。

要件5

高等学校教員、大学教員又は専修学校教員でないこと。

要件6

市税を滞納していないこと。

要件7

奨励金の加算措置について、次のいずれかの奨学金であること。

1 芦別市奨学金貸与条例に基づく奨学金

2 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第1種・第2種)

3 芦別市以外の地方公共団体が貸与する奨学金

4 その他市長が認める貸与型奨学金

奨励金交付額について

1 就職後5年間において、雇用期間1年経過後に10万円分ずつ、5年間で合計50万円分の地域限定商品券を交付します。

2 芦別高等学校卒業後、1年以内に市内事業所に就職した場合、就職後5年間において、雇用期間1年経過後に20万円ずつ、5年間で合計100万円分の地域限定商品券を交付します。

奨励金の加算額(奨学金の返済支援)について

 ふるさと就職奨励金の交付対象者のうち、奨学金を返済しているかたは、就職後5年間にわたり、毎年の実償還額に応じて奨励金を加算受給することができます。5年間の支給総額は「交付申請日における未償還額残高の2分の1」又は「120万円(年額24万円)」を比較して、いずれか低い額です。交付決定日以降、最初の返済日の属する月から12か月の期間を超えるごとに、年間分を現金で交付します。

交付の手続き

    1. 交付申請 ※就職後6カ月以内 (申請者から市役所)
    2. 交付決定通知 (市役所から申請者)
    3. 実績報告、奨励金・加算額の請求 ※雇用期間が1年を経過した後 (申請者から市役所)
    4. 奨励金・加算額の交付 (市役所から申請者)
      ※2~5年度については、3~4の手続きのみ

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