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創業支援等事業計画認定について

 芦別市は、芦別商工会議所や芦別金融協会と連携・協力して、市内において創業を目指す方を支援するために産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年5月20日付けで国(経済産業省、総務省)の認定を受けました。
 本計画に基づき、ワンストップ相談窓口を芦別商工会議所に設置するとともに、芦別市や芦別金融協会(北洋銀行芦別支店、北海道銀行芦別支店、北門信用金庫芦別支店) も連携して、各種相談や支援制度紹介等のサポートを行ってまいります。

特定創業支援事業を受けるメリットついて

 芦別商工会議所にて、経営、財務、人材育成、販路開拓についての知識が身に付くアドバイスを1か月以上にわたり4回以上受けた創業者や創業希望者は、創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」を受けたことになります。
 このことにより、会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置や創業信用保証等の制度が適用される場合があります。

※軽減又は制度の適用には、芦別市に申請し、特定事業を受けたことについての証明書の交付を受ける必要があります。

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 ※証明書の交付には、注意事項がありますので、必ず申請書の添付資料をご確認ください。

証明書交付の要件(要件1は必須。要件2と要件3はいずれか該当する者)

要件1 特定創業支援等事業を受けていること。
要件2 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)であること。
要件3 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)であること。

制度の適用について
対象となる制度 制度の内容 対象者
1 株式会社又は合同会社設立時の登録免許税の軽減 市内で会社を設立する際に登録免許税を軽減
株式会社又は合同会社
  • 資本金の0.7%→0.35%
  • 株式会社の最低税額15万円→7.5万円
  • 合同会社の最低税額6万円→3万円
上記の要件1+2又は要件1+3(個人)
2 信用保証協会の無担保、第三者保証なしの創業関連保証 限度額35,000千円 上記の要件1に加え、事業開始 6か月前から創業後5年未満の者
3 日本政策金融公庫の融資

(1)新規開業・スタートアップ支援金について、貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用することが可能

(2)創業支援貸付利率特例制度を利用することが可能

(1)上記の要件1に加え、創業前又は事業開始後おおむね7年以内の者

(2)上記の要件1に加え、 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない者

4 小規模事業者持続化補助金<創業型>           補助上限 200万円、補助率2/3

上記の要件1に加え、支援を受けた日及び開業(設立年月日)が公募締め切りから起算して1か年の間であること

(主な注意事項)

1 登録免許税の軽減について

  • 設立登記を行う前に市から交付された証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
  • 芦別市以外で創業する場合は、軽減措置が受けられません。

2 創業関連保証について

  • 信用保証協会または金融機関に対し、市から交付された証明書(写し可)を提出する必要があります。
  • 信用保証については、別途審査がありますので、融資が確約されるものではありません。
  • 芦別市以外の自治体で創業する(した)場合も対象になります。

3 日本政策金融公庫の融資について

  • 市から交付された証明書を提出する必要があります。
  • 融資については、別途審査がありますので、融資が確約されるものではありません。
  • 芦別市以外の自治体で創業する(した)場合も対象になります。

4 小規模事業者持続化補助金<創業型>について

  • 市から交付された証明書を提出する必要があります。
  • 芦別市以外の自治体で創業する(した)場合も活用できます。

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