芦別市は、芦別商工会議所や芦別金融協会と連携・協力して、市内において創業を目指す方を支援するために産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成28年5月20日付けで国(経済産業省、総務省)の認定を受けました。
本計画に基づき、ワンストップ相談窓口を芦別商工会議所に設置するとともに、芦別市や芦別金融協会(北洋銀行芦別支店、北海道銀行芦別支店、北門信用金庫芦別支店、空知商工信用組合芦別支店) も連携して、各種相談や支援制度紹介等のサポートを行ってまいります。
- 創業支援事業計画(概要).pdf (PDF 238KB)
- 芦別商工会議所(ホームページ)
特定創業支援事業を受けるメリットついて
芦別商工会議所にて、経営、財務、人材育成、販路開拓についての知識が身に付くアドバイスを1か月以上にわたり4回以上受けた創業者や創業希望者は、創業支援事業計画に基づく「特定創業支援事業」を受けたことになります。
このことにより、株式会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置や創業信用保証枠の拡大等の特例が適用される場合があります。
※特例制度の適用には、芦別市に申請し、特定事業を受けたことについての証明書の交付を受ける必要があります。
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証明書交付の要件(要件1は必須。要件2と要件3はいずれか該当する者)
要件1 特定創業支援事業を受けていること。
要件2 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)であること。
要件3 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)であること。
対象となる制度 | 特例の内容 | 対象者 |
---|---|---|
1 株式会社、合同会社、合名会社又は合資会社 設立時の登録免許税 | 市内で株式会社等を設立する際の登録免許税の軽減 株式会社又は合同会社
|
上記の要件1+2又は要件1+3(個人) |
2 無担保、第三者保証人無し 創業関連保証 | 創業関連保証枠の拡充 10,000千円→15,000千円 |
上記の要件1に加え事業開始 6か月前から創業後5年未満の者 |
3 日本政策金融公庫の融資要件具備 | 「新創業融資制度」の利用にあたり、自己資金要件を満たす者として見なす。 | 上記の要件1に加え 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない者 |
留意事項
証明書の交付には、留意事項がありますので、必ずこちら(PDF 46KB)をご確認ください。
(主な注意事項)
1 登録免許税の軽減について
- 設立登記を行う前に市から交付された証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
- 芦別市以外で創業する場合は、軽減措置が受けられません。
2 創業関連保証について
- 事業開始6か月前から創業後5年未満の者が対象となります。
- 信用保証協会または金融機関に対し、市から交付された証明書(写し可)を提出する必要があります。
- 信用保証については、別途審査がありますので、融資が確約されるものではありません。
- 芦別市以外の自治体で創業する場合も対象になります。