従業員用の住宅を取得する中小企業者等に対して・・・
「最大2千万円の奨励金」を交付します。
従業員住宅を建築又は取得しようとする市内に事業所を有する中小企業者等に対し、奨励金を交付し、従業員の確保と住環境の向上並びに市内への移住定住による人口増加の促進を図り、市内産業の振興と活性化を図ることを目的としています。
奨励金の交付対象者
市内に事業所を有する次の中小企業者等が対象です。
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者のうち会社
- 中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合及び企業組合
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する協業組合
- 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
- 医療法第39条に基づく医療法人
- 私立学校法第3条に基づく学校法人
ただし、次の者は対象外となります。
- 従業員住宅の一部又は全部を従業員以外に賃貸する中小企業者等
- 従業員数に比して著しく過大な戸数を有する従業員住宅を取得しようとする中小企業者等
- 不動産賃貸業を主な事業とする中小企業者等
- 芦別市が出資している中小企業者等
- 地方自治法第157条第1項に規定する公共的団体等に該当する中小企業者等
- 暴力団又は暴力団員の統制下にある中小企業者等
- 政治活動又は宗教団体に関与する中小企業者等
- 自社の役員又は従業員が所有する建築物及び土地を取得する中小企業者等
- 市税を滞納している中小企業者等
交付対象経費及び奨励金の額
区分 | 交付対象経費 | 奨励金の額 |
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新築建築物 |
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1戸当たり200万円を上限とし、1棟当たり2,000万円を限度。ただし、交付対象経費が奨励金算定額を下回る場合は、その額。 |
中古建築物 |
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次のア又はイのいずれか低い額。ただし、1戸当たり100万円を上限とし、1棟当たり1,000万円を限度。 ア 奨励金申請日の属する年における土地及び家屋の固定資産評価額に改築工事費を加えた額の2分の1 イ 土地及び家屋の売買契約額に改築工事費を加えた額の2分の1 |
備考
- 交付対象経費からは、設計費並びに消費税及び地方消費税は除きます。
- 交付対象経費とすることができる土地の取得費は、不動産登記をしたもので、当該土地に建築物が建設されていない場合については、その登記の日から起算して1年以内に自己の所有となる建築物の建設の着手をし、又は当該土地に家屋が建設されている場合については、その登記をした日から起算して1年以内に自社の従業員住宅の用に供するものに限ります。
手続きの流れ
- 申請者
- 事業概要計画書
↓(申請者から市役所へ) - 計画内容確認・審査
↑(市役所から申請者へ) - 交付申請(建築物及び土地の取得後、30日以内)
↓ - 交付決定通知
↑ - 奨励金の請求
↓ - 奨励金の交付
↑ - 毎年度の報告(10年間)
↓
- 事業概要計画書
- 市役所(商工観光課)
その他諸条件がありますので、従業員住宅の建設・取得をお考えの方は、事前にお気軽にご相談ください。