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戸籍届出の本人確認

身分証明書が必要な届出について

戸籍届出の際には「本人確認」が必要な場合があります。

  • 離縁・婚姻・離婚・養子縁組
    などの戸籍届出の際には、
    身分証明書が必要となりますのでご注意ください。

芦別市では、法務省通達により平成15年12月1日から、戸籍届出のために来庁された方の「本人確認」を行っております。
最近、全国的に本人の知らない間に虚偽の戸籍届出事件が発生しています。「本人確認」は、不正な戸籍届出の防止と戸籍制度の信頼性を確保するために、戸籍届出の際、窓口へ届出に来られた方や戸籍届出書に記載のある届出人の方に顔写真つきの身分証明書を提示していただくものです。
なお、身分証明書を提示できない場合であっても、届出の受付はいたします。
ただし、身分証明書を提示できない方や来庁されなかった届出人の方には、届書受理後に「届出があった」旨を郵便でお知らせいたします。
お手数をおかけしますが、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

身分証明書の必要な届書

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議離縁届

提示いただく身分証明書

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
    など顔写真つきの官公署発行の身分証明書

※ 令和7年8月5日から「マイナンバーカード対面アプリ」を利用した「iPhoneのマイナンバーカード」の提示による本人確認が可能となりましたが、同アプリの利用に対応する機器を整備する必要があり、本市窓口には対応する機器がないため「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として使用することはできません。

関連情報

戸籍の窓口でのルール【本人確認】(法務省ホームページ)

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