老齢基礎年金は原則として、保険料を納めた期間、免除期間・合算対象期間を合わせて10年以上ある人が、65歳に達した時に受給することができます。
20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合、満額816,000円(月額68,000円)支給されますが、40年間保険料を納めることが出来なかった場合、下図の計算式により算出します。
816,000円× | 保険料を納めた月数 | + | 全額免除月数×1/2 | + | 3/4免除月数×5/8 | + | 半額免除月数×3/4 | + | 1/4免除月数×7/8 |
40年(加入可能年数)×12月 |
年金を受けるために必要な期間について
- 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 合算対象期間(カラ期間)
[例]昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生金保険、船員保険、共済組合に加入している間、本人が何の年金にも加入していなかった期間など - 昭和36年4月以後に厚生年金や共済組合などに加入していた期間のうち、20歳前と60歳以後の期間
- 学生納付特例期間・若年者猶予期間
※ただし、3・4・5は受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
任意加入
10年間の資格期間が足りない方や過去に未納期間がある方で、60歳以上65歳未満の方は、引き続き国民年金に加入することができます。(それ以外にも任意加入できる場合があります。)
付加保険料
第1号被保険者については、より多く年金を受給するために、保険料月額400円上乗せして納付することができます。年金額の計算は次のとおりです。(200円×付加年金納付月数)
老齢基礎年金をもらう手続き先はこちらです
国民年金第1号被保険者期間のみ加入していた(ただし厚生年金も共済組合も加入していない方)
65歳になった時→市民環境課市民年金係
国民年金第3号被保険者期間がある方
65歳になった時→年金事務所
- 年金の請求は、繰り上げ請求(60歳から)や繰り下げ請求(66歳を 過ぎてから)ができます。
ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受けた場合は増額されますが、減額・増額された支給率は生涯変わりません。