次の3つの場合があります。
1.国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで障害者になったとき
2.被保険者の資格を失ったあとでも、60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある人が障害者になったとき
受給の条件
初診日から1年6ヶ月経過した日、または症状が固定した日(障害認定日)に障害の程度が、国民年金法の定める障害等級の1級または2級に該当すること。
また、初診日の属する月の前々月までに保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。(ただし、初診日が平成38年4月1日以前の場合、初診日の前々月の1年間に保険料の未納がなければよい。)
※ 65歳以降に発病した場合や症状が重くなった場合は対象になりません。
3.20歳前に初診日があり、その後に障害者になったとき
受給の条件
障害認定日が20歳前の場合は、20歳に達したときに障害の程度が、国民年金法の定める障害等級の1級または2級に該当すること。(障害認定日が、20歳以後にある場合には、障害認定日に障害の程度が、国民年金法の定める障害等級の1級または2級に該当すること。)
※ 20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります。
事後重症制度
障害認定日に1級、2級に該当しなかったため障害基礎年金を受けられなかった方が、その後65歳に達する日の前日までに障害が重くなり、障害基礎年金に該当するようになった場合は、本人の請求により受給権が発生し、請求の翌月分から障害基礎年金が支給されます。
障害認定日
その障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に治った場合は治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)
※ 初診日、傷病名等により手続き内容も異なるため、詳しくはお問い合わせください。
特別障害給付金制度
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生、もしくは昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金または共済組合加入者の被扶養配偶者の方で、任意加入対象期間に初診日があり、1級または2級の障害に該当する場合に支給されます。
障害基礎年金をもらう手続き先はこちらです
- 国民年金第1号被保険者期間中に初診日がある場合⇒市民課市民年金係
- 国民年金第3号被保険者期間中に初診日がある場合⇒年金事務所