1から4のいずれかに該当する方が死亡したとき、生計を維持されていた子を持つ配偶者又は子に支給されます。
- 子とは、18歳までの子(18歳到達年度の末日までの子)、もしくは障害年金に該当する障害がある20歳未満の子をいいます。
ただし、現に婚姻している子は対象者となりません。
- 国民年金に加入している方
- 国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満で国内に住所のある方
- 老齢基礎年金の受給権がある方
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている方
- 1.または2.に該当する場合には、加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせて、3分の2以上あることが条件です。
(ただし、死亡日が平成38年4月1日以前にあるときは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよい。) - 遺族基礎年金は、子のない配偶者は受けられません。
遺族基礎年金をもらう手続き先はこちらです
国民年金第1号被保険者期間中に死亡した場合 → 市民環境課市民年金係
国民年金第3号被保険者期間中に死亡した場合 → 年金事務所