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遺族基礎年金

1から4のいずれかに該当する方が死亡したとき、生計を維持されていた子を持つ配偶者又は子に支給されます。

  • 子とは、18歳までの子(18歳到達年度の末日までの子)、もしくは障害年金に該当する障害がある20歳未満の子をいいます。
    ただし、現に婚姻している子は対象者となりません。
  1. 国民年金に加入している方
  2. 国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満で国内に住所のある方
  3. 老齢基礎年金の受給権がある方
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている方
  • 1.または2.に該当する場合には、加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせて、3分の2以上あることが条件です。
    (ただし、死亡日が平成38年4月1日以前にあるときは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよい。)
  • 遺族基礎年金は、子のない配偶者は受けられません。

遺族基礎年金をもらう手続き先はこちらです

国民年金第1号被保険者期間中に死亡した場合 → 市民環境課市民年金係

国民年金第3号被保険者期間中に死亡した場合 → 年金事務所

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