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その他の給付

寡婦年金

対象となるかた

亡くなったかた

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除を受けた期間を含みます)が10年以上ある夫。ただし、亡くなった夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けていたときは支給されません。

受け取るかた

10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

その他

妻が65歳前に繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している、または遺族基礎年金が支給される場合は除きます。

死亡一時金

対象となるかた

亡くなったかた

国民年金の第1号被保険者期間として保険料を納めた期間(一部納付した期間は納付率に応じて期間を算出)が3年(36ヶ月)以上あるかたが老齢基礎年金もしくは障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき

受け取るかた

故人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、その方の死亡により遺族基礎年金を受けられるかたがいると、死亡一時金は支給されません。死亡一時金を受けられる遺族の優先順位は、死亡したかたの

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

となっています。

  • 寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、請求者の選択によってどちらかが支給されます

年金生活者支援給付金

対象となるかた

老齢基礎年金を受給しているかた

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

1.65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。

2.同一世帯の全員が市町村民税非課税である。

3.前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が以下のとおりである。

 ※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません

所得要件

1.昭和31年4月2日以後生まれのかた

 老齢年金生活者支援給付金~809,000円以下

 補足的老齢年金生活者支援給付金~809,000円を超え909,000円以下

2.昭和31年4月1日以前生まれのかた

 老齢年金生活者支援給付金~806,700円以下

 補足的老齢年金生活者支援給付金~806,700円を超え906,700円以下

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しているかた

以下の要件を満たしているかた

1.障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者である

2.前年の所得(※1)が4,794,000円以下(※2)である。

※1障害年金等の非課税収入は年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません

※2扶養親族等の数に応じて増額

請求手続き

1.新たに年金生活者支援給付金の対象になるかた

 対象となるかたには、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが届きますので、同封のハガキに必要事項を記入し提出してください。

2.年金を受給しはじめるかた

 年金の請求手続きとあわせて、年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

支給額等の詳細はこちらでご確認ください

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年10月改訂版) (PDF 519KB)

 

年金事務所や市役所などを装った不審な電話や案内にご注意ください

このようなときはご注意を!

 年金事務所や市役所の職員を名乗って、電話や文書により勤務先や電話番号、口座情報などの個人情報を収集する不審な行為が発生しています。

 年金事務所や市役所から電話などによりお客様の家族構成や口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

 このようなときは、電話の場合は一度切り、文書の場合は返信せず、最寄りの年金事務所や市役所へ連絡をしてください。

 また、送付された文書があるときは、お電話で内容をお伝えいただくか、ご持参ください。

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