寡婦年金
対象となる人
亡くなった人
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除を受けた期間を含みます)が10年以上ある夫。ただし、亡くなった夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けていたときは支給されません。
受け取る人
10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
その他
妻が65歳前に繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している、または遺族基礎年金が支給される場合は除きます。
死亡一時金
対象となる人
亡くなった人
国民年金の第1号被保険者期間として保険料を納めた期間(一部納付した期間は納付率に応じて期間を算出)が3年(36ヶ月)以上ある人が老齢基礎年金もしくは障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき
受け取る人
故人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、その方の死亡により遺族基礎年金を受けられる方がいると、死亡一時金は支給されません。死亡一時金を受けられる遺族の優先順位は、死亡した人の
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
となっています。
- 寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、請求者の選択によってどちらかが支給されます。