年金を受けている方が亡くなったとき、遺族の方は死亡の手続きをする必要があり、まだ受け取っていない年金がある場合は、生計を同じくしていた遺族の方が請求することができます。(未支給年金)
また、届出が遅れた場合は、死亡日以後も年金が支払われることになり、過払いとなった年金は、遺族の方に返還が生じる場合があります。
未支給年金
年金は亡くなられた日の属する月分まで受けられ、まだ受け取っていない年金がある場合、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族の方が請求することができます。
未支給年金を受けられる遺族の優先順位は、死亡した人の
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 1~6以外の3親等内の親族
となっています。
- 同順位者が2人以上いる場合は、そのうちのだれかが代表して請求します。
死亡届
年金を受け取ることのできる遺族(未支給年金を請求できる遺族)がいない場合には、死亡届のみ届出が必要となります。
手続きの必要書類及び詳細は下記までお問い合わせください。
国民年金のみ受給していた方が亡くなった場合 → 市民環境課市民年金係
厚生年金を受給していた方が亡くなった場合 → 年金事務所
共済年金を受給していた方が亡くなった場合 → 各共済組合