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落札後の手続きについて(自動車の場合)

1 芦別市連絡先へ電話をください

  • 入札期間終了後、芦別市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、売却区分番号、整理番号、芦別市連絡先などをお知らせします。
    ※ このメールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークションンのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で芦別市の連絡先を確認しご連絡ください。
  • メールに記載された芦別市連絡先に電話してください。職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続について、職員がご説明いたします。
  • 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合
    (5)代理人が落札後の手続を行う場合

2 買受代金の納付

  • 納付していただく金額
  • 買受代金=落札価額-公売保証金額
    (1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。)
  • 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を芦別市が確認できることが必要です。
  • 買受代金納付期限は、芦別市から送信するメール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
  • 買受代金の納付方法は次のとおりです。
    • 銀行口座への振り込み
      振込先口座は芦別市から送信する電子メールでご案内します。 振込手数料は、買受人の負担となります。 類似の口座名にご注意ください。
    • 現金書留での送付
      買受代金が50万円以下の場合に限ります。 郵送料などは、買受人の負担となります。
    • 郵便為替による納付
      郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    • 現金または銀行振出の小切手を芦別市に直接持参
      銀行振出の小切手は芦別手形交換所管内のもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
    • 代金納付期限までに芦別市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

3 必要書類の提出など

  • 移転登録手続を行いますので、以下の書類を芦別市に提出してください。
    ア 芦別市が落札者へ送信したメールを印刷したもの
    イ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票の写し等)
    ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
    所有権移転登録請求書(様式をダウンロードし、必要事項を記入、押印してください。)
    オ 自動車保管場所証明書(発行後1か月以内のものに限ります。)
    カ 移転登録等申請書
    キ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
    ク 落札者の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
    ケ 郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が北海道運輸局札幌運輸支局以外の場合のみ)
    ※軽自動車については、カの移転登録等申請書に換えて自動車検査証記入申請書が必要になります。なお、この場合、キの自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書は不要です。
  • ※車検有効期限切れ自動車は、買受人ご自身で車検及び新規登録を行っていただくことになります。
  • 必要書類は、書留郵便(郵送料は落札者の負担)もしくは直接芦別市に持参してください。なお、本人が芦別市に直接持参する場合は、本人確認のため、次の書類をお持ちください。
    コ 買受人が個人の場合、運転免許証、住民基本台帳カードなどの写真付き本人確認書(免許証などをお持ちでない方は、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。)
    サ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本及び代表者の上記アの本人確認書
  •  所有権移転登録請求書のダウンロード

4 公売物件の権利移転・引渡

  • 芦別市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
  • 芦別市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
  • 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が北海道運輸局札幌運輸支局及び北海道内自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
  • 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、公売財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  • 売却決定後(入札期間終了日の7日後)、芦別市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
  • 買受代金納付日に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
  • 引渡場所は、原則、公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
  • 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。
  • 落札後の注意事項をご確認ください。

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

  • 買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
  • 代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
    委任状(双方の実印が押印されていることが必要です)
    イ 買受人本人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります)
    ウ 代理人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります) エ 芦別市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
    ※代理人が執行機関に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。 免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
    ※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は権利移転の請求などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

委任状のダウンロード

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