子ども医療費の給付
お子さんが医療機関等に受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担分について助成します。
ただし、被保険者証(組合証)の保険者から支給される高額療養費等は除きます。
対象者 | 18歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さん。ただし、生活保護受給者等を除きます。 ※令和4年4月診療分から |
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所得制限 | なし |
医療費の自己負担 | なし |
受給者証 | 該当者に「受給者証」を交付しますので被保険者証(組合証)、国の公費医療受給者証(該当者のみ)と一緒に医療機関に提示してください。 |
申請に必要なもの |
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医療費の申請 | 道外医療機関を受診した場合等で受給者証が使えなかった場合は、払戻しをします。
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学校等でのけが等により医療機関で受給者証を使用し、後から日本スポーツ振興センターからの給付を受けた場合は、市が助成した医療費を返還していただきます。