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高校生以下のお子さん

子ども医療費の給付

お子さんが医療機関等に受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担分について助成します。
ただし、被保険者証(組合証)の保険者から支給される高額療養費等は除きます。

子ども医療費の給付
対象者 18歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さん。ただし、生活保護受給者等を除きます。
※令和4年4月診療分から
所得制限 なし
医療費の自己負担 なし
受給者証 該当者に「受給者証」を交付しますので被保険者証(組合証)、国の公費医療受給者証(該当者のみ)と一緒に医療機関に提示してください。
申請に必要なもの
  • 被保険者証(組合員証)
  • 所得 課税証明書(転入者)
医療費の申請 道外医療機関を受診した場合等で受給者証が使えなかった場合は、払戻しをします。
  • 領収書
  • 通帳
  • 受給者証
  • 被保険者証(組合証)
をお持ちになり、窓口までお越しください。

学校等でのけが等により医療機関で受給者証を使用し、後から日本スポーツ振興センターからの給付を受けた場合は、市が助成した医療費を返還していただきます。

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