ひとり親家庭等の医療費の給付
ひとり親家庭等の児童及び養育している方に対して、病院等で保険診療にかかった医療費の自己負担分についてその一部又は全部を助成します。
ただし、被保険者証(組合員証)の保険者から支給される高額療養費等は除きます。
対象者 |
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医療費の自己負担 |
1 高校生(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)までは、自己負担なし。 2 1以外の方で市民税非課税世帯の方は、初診時一部負担金(母又は父は入院及び指定訪問看護のみ該当)。それ以外の方は、医療費の1割。(母又は父 は入院のみ該当) ※令和4年4月診療分から |
申請に必要なもの |
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所得制限 | 生計維持者等の所得制限があります。 |
受給者証 | 該当者に「受給者証」を交付しますので被保険者証(組合員証)、国の公費医療受給者証(該当者のみ)と一緒に医療機関に提示してください。 |
医療費の申請 | 道外医療機関を受診した場合等で受給者証が使えなかった場合は、払戻しをします。
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学校等でのけが等により医療機関で受給者証を使用し、後から日本スポーツ振興センターからの給付を受けた場合は、市が助成した医療費を返還していただきます。