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まちづくり推進事業について

お知らせ

あしべつ市民のみなさんのイラスト

あしべつ市の発展のため、市民のみなさんや団体が行う事業を応援します。

令和5年度以降に実施する事業の補助金の上限額を引き上げました。

 

芦別市まちづくり推進事業(旧まちづくり人材育成国際交流促進事業)

 この事業は、本市のまちづくりを支える人材の育成及び国際化社会に対応できるよう諸外国との交流を図ることを目的に、昭和63年度に国から交付された「ふるさと創生1億円」を原資として平成元年度に設置した「芦別市まちづくり人材育成国際交流促進基金(現在の「芦別市地域・産業振興基金」)から助成を行い、平成2年度の事業開始から平成29年3月までに、まちづくり人材育成事業40件、国際交流促進事業25件、合計65件の事業に助成を行ってきましたが、より活用しやすい補助事業となるように、平成29年4月から制度を改正して対象事業の範囲の拡大や補助率の引き上げ、そして、新たに団体で取り組む地域活性の活動や地域の課題を解決する活動を支援するため、「チャレンジ事業」をメニューに加えました。

 また、令和5年4月より、新型コロナウイルス感染症により影響を受けてきた地域活動の再開を後押しするため、各事業における補助金の上限額の引き上げを行いました。

募集要領

1 趣旨

本市の振興発展を図り、地域の特性を生かした独創的で個性的な魅力あるまちづくりを推進するため、地域活性化や地域課題を解決する活動、まちづくりの実践者・指導者の育成、国内外との交流の促進を図ることを目的とした活動を支援します。

2 補助対象事業

(1) まちづくりチャレンジ事業

教育、文化、産業、福祉など、さまざまな分野で本市の振興発展や地域活性化に資する活動又は地域の課題解決を図る『自主的』かつ『主体的』な活動に新たに取り組む事業

事業例

  1. 町内会などで新たに整備する花壇などの環境美化活動
  2. 地域の活性化に資する新たなイベントの創出
  3. 音楽関係団体などが主催するミニコンサートなど
  4. 子育て支援や健康づくりなどに係る講演会の開催
  5. 伝統文化の保全、復活等の文化振興事業

(2) まちづくり人材育成事業

教育、文化、産業、福祉など、さまざまな分野で本市の振興発展のため、まちづくりを行おうとする意欲ある方に対し、更に広い視野と知識又は技術を身につけることにより、まちづくりの実践者・指導者など、まちづくり推進の主体的役割を担ってもらうことを目的として、国外及び国内で調査研究を実践する事業

事業例

  1. ボランティア活動の普及に向けたリーダー養成のための研修会への参加
  2. コミュニティの活性化を図るための市民を対象とした講演会の開催
  3. 市内農業者へ栽培技術を広げるために指導者を養成するための派遣
  4. 環境保全やリサイクルなどの先進的取り組みを行っている市町村への視察調査
  5. 観光PRや交流人口の拡大のために開催するイベント等を担う人材の育成研修

(3) まちづくり交流促進事業

国内外との交流を促進するため、諸外国及び他地域との人的交流、文化交流、経済交流、スポーツ交流等を行う事業

事業例

  1. 中学生のカナダ派遣事業
  2. 本市とゆかりのある地域との交流事業
  3. 地域間交流の促進につながるスポーツや文化交流事業
    (単に練習試合や大会を実施する場合を除く。)
  4. 諸外国との交流を深める音楽演奏会など
  5. 諸外国の学生を招へいして、本市の学生と交流を行う事業

3 補助事業の対象者

補助メニュー 補助対象者
まちづくり
チャレンジ事業
  • 市内に活動の拠点を有する5人以上で構成する団体

※当該対象事業費の合計額が10万円以上のものに限る
※同一事業への補助金交付は3年間

まちづくり
人材育成事業
  • 本市に住所を有している15歳以上の方

※学生は除きます

まちづくり
交流促進事業
  1. 本市に住所を有している中学生以上の方
  2. 本市内の学校に在籍する中学生以上の未成年者
  3. 1及び2のいずれかに該当する者で構成する団体

補助事業の対象とならない者(全ての補助事業共通)

  • 本市、国、北海道、他の団体の制度に基づき、補助金、助成等を現に受けている団体又はこれら国等からの助成を受けることができる団体
  • 団体を構成している方の職務に必要な資格及び技術を習得しようとする団体
  • 政治又は宗教に関与する団体及び営利を目的とする団体

4 補助事業の対象経費

補助メニュー 補助対象経費 補助対象経費の例
まちづくり
チャレンジ事業
  • 報償金
  • 旅費
  • 需用費
  • 役務費
  • 使用料及び賃借料
  • 原材料費
  • 備品購入費
  • 負担金
  • 講師の謝礼など
  • 調査研修先などへの旅行に係る費用
  • 消耗品費、燃料費、印刷製本費
  • 通信費、手数料、保険料など
  • 会場使用料、物品等の借上料など
  • 事業に直接必要な原材料費
  • 購入価格を耐用年数で除した額を対象
  • 事業に必要な参加負担金など
まちづくり
人材育成事業
まちづくり
交流促進事業
市長が必要と認める経費  

注1 食糧費、施設の維持管理費、事業の一部などを他の事業者に請負わせる経費は補助の対象とはなりません。

注2 事業に直接必要な経費のみが補助の対象となり、団体の経常的な事務や活動の経費は補助の対象とはなりません。

注3 補助金交付決定以前の支出は補助の対象とはなりません。

5 補助金交付額

補助メニュー 補助率 補助金の上限額
まちづくりチャレンジ事業 交付対象経費の合計額の4分の3以内 100万円
まちづくり人材育成事業 300万円
まちづくり交流促進事業 交付対象経費の合計額の5分の4以内 300万円

6 補助申請の手続き

補助申請の手続き(1)補助申請される方、団体が市役所へ補助金交付申請(2)市役所がまちづくり推進事業委員会へ委員会の開催、申請者の代表が委員会で事業内容の説明(3)まちづくり推進事業委員会が市役所へ補助金交付の可否を決定(4)市役所が補助される方、団体へ補助金交付の可否について通知

事業の実施を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

7 補助申請書類

補助事業申請
補助事業変更申請
補助金概算払
補助事業実績報告

8 これまで補助を行った主な事業

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