制度の目的
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしない児童を育てている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助ける制度です。
制度の趣旨
児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであるためその趣旨に従って用いなければなりません。
児童扶養手当の支給を受ける者は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。このため正当な理由がなく、求職活動その他自立を図るための努力を怠っている場合、手当の全部又は一部が支給されないことがあります。
支給対象者
日本国内に住所があり、次のいずれかの状態にある児童を監護している方
- 次のいずれかに該当する児童を監護している母
- 次のいずれかに該当する児童を監護し生計を同じくしている父
- 次のいずれかに該当する児童の父母にかわって養育している者
- 父母が婚姻を解消した後、父と生計を同じくしていない、又は母に監護されていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母が事故などで生死不明になった児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 母が婚姻によらない(未婚)で生まれた児童
児童とは
- 18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童
- 20歳未満で政令で定める程度の障害状態にある児童
次の場合、支給対象にはなりませんのでご注意ください。
父または母が
- 住所が日本国内にないとき
- 婚姻届出をしていなくても生活実態が事実上婚姻と同様の状態にあるとき
児童が
- 住所が日本国内にないとき
- 児童福祉施設に入所していたり、里親に預けられているとき
申請手続について
この手当は、受給要件が複雑ですので必ず申請者本人(児童の父または母、父母ともにいない場合は養育者となるかた)が、福祉係窓口で事前に相談し、制度の説明を受けたあと、必要な書類を用意したうえで申請手続きを行ないます。
代理の方は申請できませんのでご注意ください。
申請の際に持参するもの
戸籍謄本(申請者と対象児童のもの・【例】母親が申請者の場合)
- 児童が母の戸籍にある場合…母の戸籍謄本1通
- 児童が父の戸籍にある場合…父、母の戸籍謄本各1通
※認定の請求月内に戸籍謄本を入手できない場合には戸籍届受理証明書にて仮受付をします。
ただし、後日必ず戸籍謄本の提出が必要となります。
請求者のマイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と本人確認書類の2種類)
請求者の下記、確認書類を申請時にご提示していただきます。
(1)番号確認書類
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 通知カード(氏名、住所等が住民票の記載記載事項と一致しているものに限る)など
(2)本人確認書類
本人確認書類一覧表 | |
---|---|
1点で可能なもの (公的機関発行の顔写真付き身分証明書) |
2点必要なもの |
●個人番号カード(マイナンバーカード) ●運転免許証 ●旅券(パスポート) ●身体障害者手帳 ●精神障害者保健福祉手帳 ●療育手帳 ●在留カード |
●各種健康保険被保険者証 ●介護保険の被保険者証 ●国民年金手帳 ●特別児童扶養手当証書 |
※申請時にご提示いただけない場合は、別途「所得証明書」等の提出を求める場合がございます。
※対象児童・配偶者・扶養義務者の分も必要な場合がございますので、事前にご確認ください。
預金通帳 ※必須書類ではございません。
請求者(申請者)名義の預金通帳を申請時にご提示いただきます。
※申請時に持参しなくても、申請は受理いたしますが、振込エラー防止の観点から後日、内容を確認させていただく場合がございます。
その他
上記のほか、必要に応じて用意していただく書類がありますので、事前にご相談ください。
手当額にかかる所得制限限度額等について
手当額は、受給者本人の所得や同居する扶養義務者の所得により計算されます。前年の所得が下表の額を超える場合、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 ※税法上の扶養親族 |
受給者本人の所得 | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得 | |
---|---|---|---|
全部支給限度額 | 一部支給限度額 | 金額は左記「扶養親族等の数」に照らし合わせてください | |
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
※受給者(父または母)や児童が前年に児童の父または母から受け取った養育費は、その金額の80%が受給者の所得に加算されます。
手当の支給月額
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | 43,070円 | 43,060円から10,160円 |
第2子加算額 | 10,170円 | 10,160円から5,090円 |
第3子以降加算額 | 6,100円 | 6,090円から3,050円 |
※令和4年4月1日現在
※次の1~3に該当する場合は、受給している年金等の額(月額)を差し引いた金額とします。
- 申請者が公的年金を受けている。
- 児童が父又は母に支給される公的年金の加算対象になっている。
- 児童が父又は母が死亡によって支給される公的年金・遺族補償を受けている。
手当の支給月
受給者名義の口座へ振り込みます。事前に振込(支払)通知書を送付します。
定時支給月 | 支給(振込)日 | 支給の対象となる月 |
---|---|---|
1月 | 1月11日 | 11・12月 |
3月 | 3月11日 | 1・2月 |
5月 | 5月11日 | 3・4月 |
6月 | 7月11日 | 5・6月 |
9月 | 9月11日 | 7・8月 |
11月 | 11月11日 | 9・10月 |
※支給日が土・日・祝日の場合、その前の金融機関営業日に振り込みます。
※市外転出等により途中で資格喪失する場合には、随時支給することがあります。
現況届
毎年継続して支給を受けるために必要な届出です。
所得限度額超過により手当が支給停止になっている方を含むすべての受給資格者の前年の所得や生活状況等を確認・審査するものです。
この届出を行わないと11月分以降の手当が受けられません。
毎年8月1日から8月31日の間に証書その他必要な書類を添えて、必ず受給者ご本人が手続きを行なってください。
受付日時・場所は、受給資格者ご本人に直接お知らせいたします。
その他の手続き
手当を受給している方や対象児童・扶養義務者の状況等がかわったときは届出が必要です。
届出が遅れると、過払い分手当を返還いただくことがありますのでご注意ください。
芦別市内で転居した、または芦別市外へ転出した。 | 住所変更届 |
手当の振込先金融機関を変更したい。 ※口座名義は受給者 |
氏名・児童氏名 支払金融機関変更届 |
受給者または児童の氏名を変更した。 | |
受給資格がなくなった。(婚姻・事実婚等) | 資格喪失届 |
手当の対象児童と別居になった。 | 別居監護申立書 |
受給者が父母等(扶養義務者)と同居または別居になった。 | 支給停止関係届 |
対象児童数に増減があった。 |
手当額改定届 ※手当額改定請求書 |
請求者又は対象児童が公的年金給付等を受けることとなった。 | |
受給者が死亡した。 | 受給者死亡届 |
※上記は主な手続きです。そのほか身辺状況がかわったときはすみやかにご連絡ください。
※ご不明な点がございましたらお問い合わせください。