平成28年1月から、社会保障、税、災害対策等の行政手続において、マイナンバー(個人番号)が必要となります。
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報であるということの確認を行なうための基盤となります。
マイナンバー制度とは
マイナンバーは、住民票を有するすべての人が持つ12桁の番号をさし、平成27年10月から順次「通知カード」にてお知らせしています。
マイナンバーは原則として一生変更しませんので、紛失しないように管理してください。
なお、法律や条例に基づいて、関係する各種申請書などにマイナンバーを記載することが求められています。
詳しくは、内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバー制度が導入されると、何が変わるの
マイナンバーは、各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤となります。国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、様々なメリットをもたらします。
- 国民の利便性の向上
年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。
これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。 - 公平・公正な社会の実現
マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやくなります。
負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。 - 行政の効率化
行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに対して、これまで以上に対応できるようになります。
被災者台帳の作成などに、マイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。
制度に対するお問い合わせ
日本語対応
0120-95-0178
外国語対応
0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
0120-0178-27(通知カード・マイナンバーカードに関すること)
受付時間
平日 : 9時30分~20時00分
土日祝 : 9時30分~17時30分(年末年始は除く)