平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバー(個人番号)を行政手続の届出書に記載する必要があります。
- 源泉徴収票の作成手続き
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続き
- 証券会社や保険会社が行なう配当金や保険金等の支払調書作成 など
マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です
マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取り扱いのために、民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを個人情報保護委員会が作成しました。
マイナンバーの利用・提供・保管期限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修等によるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願い致します。
詳しくは、「個人情報保護委員会ホームページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。