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行政不服審査法及び行政手続法の改正について

国民の権利利益の保護の更なる充実化のために行政不服審査法及び行政手続法が改正されました。

行政不服審査法の改正

  1. 行政不服審査制度は、「市民の権利利益の救済」と「行政の適正な運営の確保」目的とした制度で、行政庁(市長)の違法又は不法な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民のみなさんが簡易迅速かつ公正な手続の下で、不服申し立て(審査請求)をすることができる制度です。(行政不服審査法の全部を改正する法律が平成28年4月1日に施行されました。)
  2. 不服申立(審査請求)は、次のとおり行われます。
    (1)審査があると、これを受けた行政庁(市長)審理員を指名します。
    (2)審理員は、自らの名で審査請求に係る審理を行い、意見書を作成します。
    (3)審査請求を受けた行政庁(市長)は、審理員の意見書を受け、芦別市行政不服審査会(第三者機関)に諮問します。
    (4)芦別市行政不服審査会(第三者機関)は、諮問に対し答申します。
    (5)審査請求を受けた行政庁(市長)は、答申を受けて、審査請求に対する最終的な決定(裁決)を行います。
  3. 審理員名簿について
    本市では、行政不服審査法第17条に規定する審理員となるべき者の名簿を作成しましたので、公表します。
  1. 芦別市行政不服審査会について
    本市では、行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき、芦別市行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)を設置しています。
    行政不服審査会は、委員5名以内で組織されます。
    委員は、審査請求を受けた行政庁(市長)からの諮問等に対し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して識見を有する者(公募1名を含む。)のうちから、市長が委嘱します。
  2. 審査請求の対象等について
    (1)処分(法律又は条例に根拠がある処分)について不服がある場合で、法律上の権利を有するものが審査請求をすることができます。
    (2)不作為(法律、条例に基づく申請から相当の期間を経過したにも関わらず、処分しないこと。)についての審査請求は、処分の申請を行った者が、申請から相当の期間が経過したにも関わらず何ら処分されない場合に審査請求できます。
    ※行政指導等については、審査請求の対象になりません。

行政手続法の改正

  1. 行政手続法とは、行政処分や行政指導など、行政が一定の活動をするに当たって守るべき共通のルールを定めた法律で、国民の権利利益の保護の更なる充実を図る観点から、「行政指導の中止等の求め」や「処分等の求め」などの仕組みが加わりました。
    (1)行政指導の中止等の求め
    行政機関から(市)から法令に違反する行為の是正を求める行政指導(※)を受けた事業者等が、その行政指導が法律に違反していると考える場合には、行政指導の中止などを求める申出をすることができる仕組みを設けました。申出を受けた行政機関は、必要な調査を行った結果、その行政指導が法律に違反している場合には、行政指導の中止などの措置を講ずることとなります。
    (2)処分等の求め
    国民が、法令に違反する事実を発見した場合に、行政機関(市)に対し、それを是正するための処分や行政指導(※)を求めることができる仕組みを設けました。申出を受けた行政機関(市)は、必要な調査を行った結果、必要があると認めるときは、その処分又は行政指導を行うこととなります。
    (3)行政指導の方式の改正
  2. 行政機関が事業者等に対して行政指導を行う際に、行政指導に従わなければ許可を取り消す、申請が不許可になる、なとど示す場合には、その許可の取消し等について、根拠となる法令の条項や理由等を併せて示さなければなりません。

(※)「行政指導の中止等の求め」及び「処分等の求め」の対象となる行政指導は、法律に基づくものに限ります。また、地方公共団体が行う処分(条例に基づくもの)や行政指導の取扱いについては、行政手続法ではなく、各地方公共団体が定める条例によります。

詳細は

をご覧ください。

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