情報公開制度は、市が持っている文書や情報を皆さんからの求めに応じて公開する制度です。
この制度によって、市民参加による公正で開かれた市政がより一層推進することを目的としています。
よくあるご質問
Q1 個人情報とは?
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。
Q2 情報公開とは?
市民の皆さんなどの請求により、市が公文書として保管している情報を開示する制度です。
Q3 公開請求できる人は?
市民に限らず、となたでも公開請求することができます。(公文書公開請求に限る。)
Q4 請求の対象となる情報は?
市の職員が職務上作成し、又は取得した文書等で市において組織的に用いるものとして管理しているものが対象となります。
Q5 請求の方法は?
下記の請求書に必要事項を記載して、担当課又は総務防災課総務係に提出してください(FAXでも可)。
公文書を保管する係を特定する必要があるので、請求の際は、総務防災課総務係にご相談ください。
なお、電話による請求はできません。
Q6 請求の流れは?
Q7 いつ公開されるの?
請求があった日から起算して14日以内に、公開ができるかを決定し、請求者に通知します。
ただし、その期間内に決定することができないことについて正当な理由がある場合は、その請求者に通知の上、最大14日間の期間延長をすることできます。公開・開示するという通知が届きましたら、その通知書をお持ちになって指定の日に、担当課へお越しください。
Q8 公開されない情報とは?
公文書は、原則公開です。ただし、条例中に規定する情報(個人情報等)は、公開されません。
Q9 請求に係る手数料は?
公開・開示(閲覧・視聴)に係る手数料は無料です。ただし、写し等の交付を受けるときは、次に掲げる金額を負担していただきます。
- 写し等の交付:1枚10円
- コンパクトディスクに複写したものの交付(700MBまで):1枚200円
※コンパクトディスクによる交付には、一部制約がございます。