HOME市政情報公開法律・制度個人情報保護の義務が町内会等にも生じます

個人情報保護の義務が町内会等にも生じます

国の個人情報保護に関する法律が改正され、この法の対象団体が拡大されます。
この対象団体は、法人に限らず、個人事業主や町内会等の自治会組織で個人情報をデータベース化して事業活動に利用しているすべてのものとなります。
これにより、これまで対象外となっていた5千人以下の個人情報を取り扱う事業者も本年5月30日の法施行後は、個人情報の取扱いに注意が必要となります。
参考として、国が作成した自治会、同窓会向けの会員名簿作成の注意事項をリンクしていますので、ご 一読ください。

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