制度の概要
中山間地域等直接支払制度は、農業生産活動の不利な中山間地域において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
この制度は、平成12年度から5年単位で実施され、令和2年度からは第5期対策が始まっています。
対象となる地域
①特定農山村法、山村振興法、過疎法等の地域に加え、第5期対策から棚田地域振興法で指定された地域も対象
②都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域
対象となる農用地
対象地域内の農振農用地区域内にあって、一定の傾斜・面積要件を満たす農用地
①急傾斜農地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地で15度以上)
②緩傾斜農地(田:1/100以上、畑・草地・採草放牧地で8度以上)
③小区画・不整形な田
④高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農地
⑤積算気温が低く、草地比率の高い草地
⑥上記の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地
対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間継続して農業生産活動等を行う農業者
交付単価
地目 | 区分 | 交付単価(円/10a) |
---|---|---|
田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000 |
緩傾斜(1/100以上) | 8,000 | |
畑 | 急傾斜(15°以上) | 11,500 |
緩傾斜(8°以上) | 3,500 | |
草地 | 急傾斜(15°以上) | 10,500 |
緩傾斜(8°以上) | 3,000 | |
草地比率の高い草地(寒冷地) | 1,500 | |
採草放牧地 | 急傾斜(15°以上) | 1,000 |
緩傾斜(8°以上) | 300 |
農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)
農業生産活動等(耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の泥上げ・草刈り等)及び多面的機能を増進する活動(周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園等)を行う場合、基礎単価が適用されます。
体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(単価の10割を交付)
基礎単価の活動に加え、集落戦略を作成することで、体制整備単価が適用されます。
※集落戦略とは・・・協定農用地の将来像並びに、集落全体の将来像、課題、対策について話し合いを行い
ながら作成する、集落全体の指針
加算措置
地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加算されます。
①棚田地域振興活動加算(加算単価:地目にかかわらず10aあたり10,000円)
認定棚田地域振興活動計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合
②超急傾斜農地保全管理加算(加算単価:地目にかかわらず10aあたり6,000円)
超急傾斜農地(田1/10以上、畑20°以上)の保全等の取組を行う場合
③集落協定広域化加算(加算単価:地目にかかわらず10aあたり3,000円)
他の集落内の対象農地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う
人材を確保した上で、取組を行う場合
④集落機能強化加算(加算単価:地目にかかわらず10aあたり3,000円)
新たな人材の確保や集落機能を強化する取組を行う場合
⑤生産性向上加算(加算単価:地目にかかわらず10aあたり3,000円)
生産性向上を図る取組を行う場合