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中山間地域等直接支払制度(第5期対策)について

制度の概要

 中山間地域等直接支払制度は、農業生産活動の不利な中山間地域において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

 この制度は、平成12年度から5年単位で実施され、令和2年度からは第5期対策が始まっています。

対象となる地域

 ①特定農山村法、山村振興法、過疎法等の地域に加え、第5期対策から棚田地域振興法で指定された地域も対象

 ②都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域

対象となる農用地

 対象地域内の農振農用地区域内にあって、一定の傾斜・面積要件を満たす農用地

  ①急傾斜農地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地で15度以上)

  ②緩傾斜農地(田:1/100以上、畑・草地・採草放牧地で8度以上)

  ③小区画・不整形な田

  ④高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農地

  ⑤積算気温が低く、草地比率の高い草地

  ⑥上記の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地

対象者

 集落等を単位とする協定を締結し、5年間継続して農業生産活動等を行う農業者

交付単価

地目 区分 交付単価(円/10a)
急傾斜(1/20以上) 21,000
緩傾斜(1/100以上) 8,000
急傾斜(15°以上) 11,500
緩傾斜(8°以上) 3,500
草地 急傾斜(15°以上) 10,500
緩傾斜(8°以上) 3,000
草地比率の高い草地(寒冷地) 1,500
採草放牧地 急傾斜(15°以上) 1,000
緩傾斜(8°以上) 300

農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)

 農業生産活動等(耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の泥上げ・草刈り等)及び多面的機能を増進する活動(周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園等)を行う場合、基礎単価が適用されます。

体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(単価の10割を交付)

 基礎単価の活動に加え、集落戦略を作成することで、体制整備単価が適用されます。

  ※集落戦略とは・・・協定農用地の将来像並びに、集落全体の将来像、課題、対策について話し合いを行い

            ながら作成する、集落全体の指針

加算措置

 地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加算されます。

  ①棚田地域振興活動加算(加算単価:地目にかかわらず10aあたり10,000円)

    認定棚田地域振興活動計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合

  ②超急傾斜農地保全管理加算(加算単価:地目にかかわらず10aあたり6,000円)

    超急傾斜農地(田1/10以上、畑20°以上)の保全等の取組を行う場合

  ③集落協定広域化加算(加算単価:地目にかかわらず10aあたり3,000円)

    他の集落内の対象農地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う

   人材を確保した上で、取組を行う場合

  ④集落機能強化加算(加算単価:地目にかかわらず10aあたり3,000円)

    新たな人材の確保や集落機能を強化する取組を行う場合

  ⑤生産性向上加算(加算単価:地目にかかわらず10aあたり3,000円)

    生産性向上を図る取組を行う場合

詳細については、下記パンフレットをご覧ください

  第5期対策パンフレット.pdf (PDF 1.4MB)

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