制度の概要
中山間地域等直接支払制度は、農業生産活動の不利な中山間地域において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
この制度は、平成12年度から5年単位で実施され、令和7年度からは第6期対策が始まっています。
対象となる地域
①特定農山村法、山村振興法、過疎法等の地域で、第6期からは農振農用地区域内及び地域計画区域内の農用地とすることに変更
②都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域
対象となる農用地
対象地域内の農振農用地区域内にあって、一定の傾斜・面積要件を満たす農用地
①急傾斜農地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地で15度以上)
②緩傾斜農地(田:1/100以上、畑・草地・採草放牧地で8度以上)
③小区画・不整形な田
④高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農地
⑤積算気温が低く、草地比率の高い草地
⑥上記の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地
対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間継続して農業生産活動等を行う農業者
交付単価
| 地目 | 区分 | 交付単価(円/10a) |
|---|---|---|
| 田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000 |
| 緩傾斜(1/100以上) | 8,000 | |
| 畑 | 急傾斜(15°以上) | 11,500 |
| 緩傾斜(8°以上) | 3,500 | |
| 草地 | 急傾斜(15°以上) | 10,500 |
| 緩傾斜(8°以上) | 3,000 | |
| 草地比率の高い草地(寒冷地) | 1,500 | |
| 採草放牧地 | 急傾斜(15°以上) | 1,000 |
| 緩傾斜(8°以上) | 300 |
農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)
農業生産活動等(耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の泥上げ・草刈り等)及び多面的機能を増進する活動(周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園等)を行う場合、基礎単価が適用されます。
体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(単価の10割を交付)
基礎単価の活動に加え、「ネットワーク化活動計画」を作成することで、体制整備単価が適用されます。
※ネットワーク化活動計画とは・・・複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の活動への参画により
将来に向けて共同取組活動が継続的に行われるための体制づくりを推進するための集落全体の指針
加算措置
地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加算されます。
①棚田地域振興活動加算(加算単価:地目にかかわらず10aあたり10,000円)
認定棚田地域振興活動計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合
②超急傾斜農地保全管理加算(加算単価:地目にかかわらず10aあたり6,000円)
超急傾斜農地(田1/10以上、畑20°以上)の保全等の取組を行う場合
③ネットワーク化加算(加算単価:地目にかかわらず10aあたり1,000~10,000円)
複数の集落協定間でのネットワーク化、総合を行った上で、主導的な役割を担う
人材を確保した上で、農業生産活動等の継続のための取組を行う場合
④スマート農業加算(加算単価:地目にかかわらず10aあたり5,000円)
スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取組を行う場合