地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)が公布(平成28年4月1日施行)され、離職後2年間における、離職前5年間の職務上の働きかけ等について、禁止されました(罰則あり)。
現職職員及び退職された元職員の方は、法の改正の趣旨を理解のうえ、市民の信頼の確保に努めてください。
詳しくは下記の添付資料をご覧ください。
詳しくは、下記にご連絡ください。
担当係 総務部総務課職員係 TEL 0124-22-2111 内線217
地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)が公布(平成28年4月1日施行)され、離職後2年間における、離職前5年間の職務上の働きかけ等について、禁止されました(罰則あり)。
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