国民健康保険へ加入しているかたが、交通事故など第三者により受けた病気や怪我が発生したときは、市国保係へご連絡をお願いします。
第三者により受けた病気やケガで保険医療機関へ受診をした時、医療費は一部負担ですみます。これは自分と相手との過失割合等を決めるのに時間がかかるため、国保が一旦立替払いをしているためです。
しかし、第三者により受けた病気や怪我は、自分に過失が無い場合は、原則として加害者のかたが負担することとなります。
よって、治療を受けた医療費は、国保から加害者のかたへ請求し、給付調整をするため連絡・届出が必要となります。
ただし次の場合は、国保で治療をすることができませんのでご注意ください。
- 加害者から治療費としてお金を受け取っている場合(示談したとき)
- 仕事上の怪我や病気の場合(労働災害保険が適用となります。)
- 酒酔い運転、無免許運転など法律に反している場合
国保係からのお願い
示談した場合、お金を相手から受け取っても、受け取った以上に医療費がかかる場合があり、後遺症などの保証もされないことから示談はなるべくしないようにしてください。また、示談を行う場合は慎重に行うようにしてください。
こんな時はどうするの?
質問 | 回答 | 届出の有無 |
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自損事故で怪我をしたとき | 第三者がいないので、通常どおり保険証を使用してください。 | 届出は不要です。 |
車を運転中に追突されたとき | 第三者行為に当たります。 | 届出が必要です。 |
一方的に暴行されたとき | 第三者行為に当たります。 | 届出が必要です。 |
他人の飼い犬に噛まれたとき | 第三者行為に当たります。 飼い主の方が加害者となります。 |
届出が必要です。 |
冬道でスリップをして同乗者が怪我をしたとき | 第三者行為に当たります。 運転手が加害者となります。 |
届出が必要です。 |