国民健康保険税を理由も無く滞納すると、保険証を持っていても医療費が10割で請求される「資格証明書」の交付を受けるほか、財産の差押え、保険給付の一時差し止めなどを受けることがあります。
国民健康保険税は、前年の所得に応じて計算され、社会保険等などのように毎月給料天引き等ではなく、納税通知書による年8回の期別納付のため、社会保険等などに比べて納付回数が少ないことから、一度に納めていただく額が多額で納めづらいところがあります。
支払いが困難な場合は、保険税の分割納付相談等を受付けておりますので、お気軽にご相談ください。
また、災害等により生活が著しく困難な場合となった場合は、保険税の減免も受付けております。
滞納するよりも、まずはご相談ください!!