国民健康保険に加入していないかたで、次の事由に該当した場合は、市国保係で加入手続きをしてください。
国保の加入者
- 自営業者(農業・漁業・飲食店業など)
- 職場の健康保険に加入していないかた
- 他の健康保険を離脱したかた
国保へ加入するときは、次のとおりです。
加入するとき | 手続きに必要なもの |
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他の市町村から転入したとき |
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職場の健康保険をやめたとき |
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生活保護を受給しなくなったとき |
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子供が生まれたとき |
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国民健康保険へ加入する際、一緒にお住まいのかたで既に国民健康保険へ加入しているかたがいる場合は、そのかたの保険証又は資格確認書もお持ちください。
また、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の有無が確認できる書類(資格情報のお知らせ)の交付を受けている場合は、その書類をお持ちください。
国民健康保険へ加入する日は、「届出をした日」ではなく、「国民健康保険へ加入しなければならない事由が発生した日」となります。届出が遅れた場合、さかのぼって保険税を納めることになりますので、早めの手続きをお願いします。
加入の手続きが遅れると、届出をしない間はマイナ保険証や資格確認書がないため、その間にかかった医療費はやむを得ない場合を除き、全額自己負担になってしまいます。