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国民健康保険税

国民健康保険に加入しているかたは、病院等へ受診をした際に「給付を受ける」権利があります。それと同時に、「国民健康保険税を納める」義務もあります。
国民健康保険は、加入者のかたの相互扶助によって成り立っています。いざという時の病気やケガにそなえて必ず納めましょう。

国民健康保険税は、以下の4つの内訳に分類されます。

~令和8年度から【子ども・子育て支援分】が追加されます~

この制度は、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出していただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるものです。

子ども・子育て支援制度について(子ども家庭庁ホームページ)https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

  1. 医療分(加入されているかた全員が負担することとなります。)
  2. 後期高齢者支援金等分(加入されているかた全員が負担することとなります。)
  3. 介護保険分(加入されているかたのうち、40歳以上65歳未満のかたが負担します。)
  4. 子ども・子育て支援分(加入されているかた全員が負担することとなります。)

令和8年度の国民健康保険税

1. 医療保険分の保険税の決め方(限度額67万円) 

 
内訳 説明 負担金額
所得割額 加入されているかたの総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額に右の税率を乗じて計算します。
加入者ごとに計算します。(注1)
7.06%
均等割額 加入されているかたの人数に応じて計算します。(注2)(注3) 1人につき
23,800円
平等割額 1世帯に対して計算します。 一般世帯(注4) 1世帯につき
24,300円
特定世帯(注5) 12,150円
特定継続世帯(注6) 18,225円

2. 後期高齢者支援金分の保険税の決め方(限度額26万円) 

 
内訳 説明 負担金額
所得割額 加入されているかたの総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額に右の税率を乗じて計算します。
加入者ごとに計算します。(注1)
2.39%
均等割額 加入されているかたの人数に応じて計算します。(注2)(注3) 1人につき
8,800円
平等割額 1世帯に対して計算します。 一般世帯(注4) 1世帯につき
8,700円
特定世帯(注5) 4,350円
特定継続世帯(注6) 6,525円

3.介護保険分の保険税の決め方(限度額17万円) 

 
内訳 説明 負担金額
所得割額 加入されているかたの総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額に右の税率を乗じて計算します。
加入者ごとに計算します。(注1)
1.95%
均等割額 加入されているかたの人数に応じて計算します。 1人につき
8,900円
平等割額 1世帯に対して計算します。 1世帯につき
6,900円

4.子ども・子育て支援分の保険税の決め方(限度額3万円) 

 
内訳 説明 負担金額
所得割額 加入されているかたの総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額に右の税率を乗じて計算します。
加入者ごとに計算します。(注1)
0.29%
均等割額 加入されているかたの人数に応じて計算します。(注2)(注3)
子ども・子育て支援分の均等割額には、18歳以上均等割額100円を含みます。
1人につき
1,100円
平等割額 1世帯に対して計算します。 一般世帯(注4) 1世帯につき
1,000円
特定世帯(注5) 500円
特定継続世帯(注6) 750円

 

  • 注1 所得割額の算定対象となる総所得金額等は、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金含む)、一時所得、山林所得、土地・建物・株式等にかかる譲渡所得などの合計です。
    加入されているかた一人一人の総所得金額等から43万円を控除した後の合計に保険税率を乗じて算出します。総所得金額等が43万円以下の時は、マイナスではなく0円となります。
  • 注2 未就学児の均等割額を2分の1軽減します。
  • 注3 18歳以下の均等割額を全額減免します。
  • 注4 下記、注5、注6以外の世帯
  • 注5 「特定世帯」~同じ世帯の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことで、国民健康保険加入者が1人になった世帯を「特定世帯」といい、5年間、国民健康保険税の世帯平等割額を2分の1軽減します。
  • 注6「特定継続世帯」~上記、注5の「特定世帯」となって5年経過した後も世帯の状況が変わらない場合、「特定継続世帯」として、3年間、世帯平等割額を4分の1軽減します。

国民健康保険税についての注意

保険税は、加入した月の分から納めていただくことになります。

たとえば、国民健康保険へ加入しなくてはならない月が4月であったが、加入の届け出をしたのが8月だった場合、国民健康保険税は届け出をした月(8月)の分からではなく、4月(資格の発生した月)分から納めていただくきます。

年度の途中で加入と脱退をした場合は、再度月割りの税額計算をします。

国民健康保険へ加入した場合、後日、保険税の納税通知書が届きます。
納税通知書に記載されている税額は、加入年度の年度末(3月)までの保険税額となっています。年度途中で加入・脱退をしたときは、実加入月数により再度計算をし、その結果、追加納付分が発生したときは、不足分の納付書を発送します。また、納めすぎていた場合は、後日返還します。

確定申告の修正申告等により、所得額が変更となった場合。

所得額に増減が生じていれば、所得割額について再計算されます。
保険税が増加したときは、増額した納税通知書を送付し、納めすぎている場合は、後日返還します。

国民健康保険税は市町村によって税率などが異なります。

倒産や解雇などで離職されたかたへ

会社の倒産や解雇など会社都合による離職を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について、「離職日の翌日からその翌年度末までの間」、国民健康保険税の計算、高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定証等の所得区分判定において、該当者の給与所得を30/100で計算します。

※給与所得以外の収入がある場合には、当該所得を100/100として算定します。

対象になるかた

  • 国民健康保険加入者であること。
  • 離職時点で65歳未満であること。
  • 雇用保険受給資格者証をお持ちのかたで、次の離職理由に該当すること。
 
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
23 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

ただし、特例受給資格者証(季節的な雇用、短期雇用特例被保険者のかたが所有)、高年齢受給資格者証をお持ちのかたは対象となりません。

手続きに必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証(原本に限ります。離職票や退職証明書では受付できません。)
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

加入世帯の総所得金額等が、下記の基準より少ない場合は、均等割額と平等割額の税額について軽減を受けることができます。

 
軽減割合 軽減の基準
7割軽減 国保加入者と特定同一世帯所属者の軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者数-1)以下の世帯
5割軽減 国保加入者と特定同一世帯所属者の軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者数-1)+31万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯
2割軽減 国保加入者と特定同一世帯所属者の軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者数-1)+57万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯
  • 国保加入者には、国保資格のない世帯主(擬制世帯主)を含みます。
  • 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度の被保険者になったかたで、以後、世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいるかたのことです。
  • 前年12月31日現在、65歳以上のかたで公的年金を受ける場合は、公的年金所得から15万円を控除します。

※軽減判定所得とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金含む)、一時所得、山林所得、土地・建物・株式等にかかる譲渡所得などの合計です。軽減判定においては、基礎控除額(43万円)、青色専従者給与額、事業専従者控除額、長期譲渡所得に係る特別控除額など所得金額から差し引かれない控除額があります。

7割軽減

 
税の区分 世帯の区分 均等割額 平等割額
軽減前
1人につき
軽減額
1人につき
軽減後
1人につき
軽減前
1世帯
軽減額
1世帯
軽減後
1世帯
1.医療分 一般世帯 23,800円 16,660円 7,140円 24,300円 17,010円 7,290円
特定世帯 23,800円 16,660円 7,140円 12,150円 8,505円 3,645円
特定継続世帯 23,800円 16,660円 7,140円 18,225円 12,758円 5,467円
2.後期高齢者支援金等分 一般世帯 8,800円 6,160円 2,640円 8,700円 6,090円 2,610円
特定世帯 8,800円 6,160円 2,640円 4,350円 3,045円 1,305円
特定継続世帯 8,800円 6,160円 2,640円 6,525円 4,568円 1,957円
3.介護保険分 8,900円 6,230円 2,670円 6,900円 4,830円 2,070円
4.子ども・子育て支援分 一般世帯 1,100円 770円 330円 1,000円 700円 300円
特定世帯 1,100円 770円 330円 500円 350円 150円
特定継続世帯 1,100円 770円 330円 750円 525円 225円

5割軽減 

 
税の区分 世帯の区分 均等割額 平等割額
軽減前
1人につき
軽減額
1人につき
軽減後
1人につき
軽減前
1世帯
軽減額
1世帯
軽減後
1世帯
1.医療分 一般世帯 23,800円 11,900円 11,900円 24,300円 12,150円 12,150円
特定世帯 23,800円 11,900円 11,900円 12,150円 6,075円 6,075円
特定継続世帯 23,800円 11,900円 11,900円 18,225円 9,113円 9,112円
2.後期高齢者支援金等分 一般世帯 8,800円 4,400円 4,400円 8,700円 4,350円 4,350円
特定世帯 8,800円 4,400円 4,400円 4,350円 2,175円 2,175円
特定継続世帯 8,800円 4,400円 4,400円 6,525円 3,263円 3,262円
3.介護保険分 8,900円 4,450円 4,450円 6,900円 3,450円 3,450円
4.子ども・子育て支援分 一般世帯 1,100円 550円 550円 1,000円 500円 500円
特定世帯 1,100円 550円 550円 500円 250円 250円
特定継続世帯 1,100円 550円 550円 750円 375円 375円

2割軽減 

 
税の区分 世帯の区分 均等割額 平等割額
軽減前
1人につき
軽減額
1人につき
軽減後
1人につき
軽減前
1世帯
軽減額
1世帯
軽減後
1世帯
1.医療分 一般世帯 23,800円 4,760円 19,040円 24,300円 4,860円 19,440円
特定世帯 23,800円 4,760円 19,040円 12,150円 2,430円 9,720円
特定継続世帯 23,800円 4,760円 19,040円 18,225円 3,645円 14,580円
2.後期高齢者支援金等分 一般世帯 8,800円 1,760円 7,040円 8,700円 1,740円 6,960円
特定世帯 8,800円 1,760円 7,040円 4,350円 870円 3,480円
特定継続世帯 8,800円 1,760円 7,040円 6,525円 1,305円 5,220円
3.介護保険分 8,900円 1,780円 7,120円 6,900円 1,380円 5,520円
4.子ども・子育て支援分 一般世帯 1,100円 220円 880円 1,000円 200円 800円
特定世帯 1,100円 220円 880円 500円 100円 400円
特定継続世帯 1,100円 220円 880円 750円 150円 600円

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