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国民健康保険税

国民健康保険に加入しているかたは、病院等へ受診をした際に「給付を受ける」権利があります。それと同時に、「国民健康保険税を納める」義務もあります。
国民健康保険は、加入者のかたの相互扶助によって成り立っています。いざという時の病気やケガにそなえて必ず納めましょう。

国民健康保険税は以下の3つの税に分類されます。

  1. 医療分
    加入されているかた全員が負担することとなります。
  2. 後期高齢者支援金等分
    加入されているかた全員が負担することとなります。
  3. 介護保険分
    加入されているかたのうち、40歳以上65歳未満のかたが負担します。

1. 医療保険分の保険税の決め方(限度額65万円) 

 
内訳 説明 負担金額
所得割額 加入されているかたの総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額に右の税率を乗じて計算します。
加入者ごとに計算します。(注1)
5.74%
均等割額 加入されているかたの人数に応じて計算します。(注2) 1人につき
18,600円
平等割額 1世帯に対して計算します。 一般世帯(注3) 1世帯につき
19,600円
特定世帯(注4) 9,800円
特定継続世帯(注5) 14,700円

2. 後期高齢者支援金分の保険税の決め方(限度額22万円) 

 
内訳 説明 負担金額
所得割額 加入されているかたの総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額に右の税率を乗じて計算します。
加入者ごとに計算します。(注1)
2.37%
均等割額 加入されているかたの人数に応じて計算します。(注2) 1人につき
7,800円
平等割額 1世帯に対して計算します。 一般世帯(注3) 1世帯につき
8,200円
特定世帯(注4) 4,100円
特定継続世帯(注5) 6,150円

3.介護保険分の保険税の決め方(限度額17万円) 

 
内訳 説明 負担金額
所得割額 加入されているかたの総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額に右の税率を乗じて計算します。
加入者ごとに計算します。(注1)
1.63%
均等割額 加入されているかたの人数に応じて計算します。(注2) 1人につき
7,400円
平等割額 1世帯に対して計算します。 1世帯につき
5,700円
  • 注1 所得割額の算定対象となる総所得金額等は、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金含む)、一時所得、山林所得、土地・建物・株式等にかかる譲渡所得などの合計です。
    加入されているかた一人一人の総所得金額等から43万円を控除した後の合計に保険税率を乗じて算出します。総所得金額等が43万円以下の時は、マイナスではなく0円となります。
  • 注2 未就学児の均等割額を2分の1軽減しています。
  • 注3 下記、注4、注5以外の世帯
  • 注4 「特定世帯」~同じ世帯の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことで、国民健康保険加入者が1人になった世帯を「特定世帯」といい、5年間、国民健康保険税の世帯平等割額を2分の1軽減しています。
  • 注5「特定継続世帯」~上記、注4の「特定世帯」となって5年経過した後も世帯の状況が変わらない場合、「特定継続世帯」として、3年間、世帯平等割額を4分の1軽減しています。

国民健康保険税についての注意

保険税は、加入した月の分から納めていただくことになります。

たとえば、国民健康保険へ加入しなくてはならない月が4月であったが、加入の届け出をしたのが8月だった場合、国民健康保険税は届け出をした月(8月)の分からではなく、4月(資格の発生した月)分から納めていただくということです。

年度の途中で加入と脱退をした場合は、再度月割りの税額計算をします。

国民健康保険税へ加入したとき、後日保険税の納税通知書が届きます。
納税通知書に記載されている税額は今年度の3月分までの保険税額となっています。年度途中で加入・脱退をしたときは、再度計算をし、その結果、追加納付分が発生したときは、不足分の納付書を発送します。また、納めすぎていた場合は後日返還します。

確定申告の修正申告等により、所得額が変更となった場合。

所得額に増減が生じていれば、所得割額について再計算されます。
保険税が増加したときは、増額した納税通知書を送付し、納めすぎている場合は、後日返還します。

国民健康保険税は市町村によって税率などが異なります。

倒産や解雇などで離職されたかたへ

会社の倒産や解雇など会社都合による離職を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について、「離職日の翌日からその翌年度末までの間」、国民健康保険税の計算、高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定証等の所得区分判定において、該当者の給与所得を30/100として計算するものです。

※給与所得以外の収入がある場合には当該所得を100/100として算定します。

対象になるかた

  • 国民健康保険加入者であること。
  • 離職時点で65歳未満であること。
  • 雇用保険受給資格者証をお持ちのかたで、次の離職理由に該当すること。
 
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
23 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

ただし、特例受給資格者証(季節的な雇用、短期雇用特例被保険者のかたが所有)、高年齢受給資格者証をお持ちのかたは対象となりません。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(新規に加入するかたは不要です。)
  • 雇用保険受給資格者証(原本に限ります。離職票や退職証明書では受付できません。)

加入世帯の総所得金額等が、下記の基準より少ない場合は、均等割額と平等割額の税額について軽減を受けることができます。

 
軽減割合 軽減の基準
7割軽減 国保加入者と特定同一世帯所属者の軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者数-1)以下の世帯
5割軽減 国保加入者と特定同一世帯所属者の軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者数-1)+29万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯
2割軽減 国保加入者と特定同一世帯所属者の軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者数-1)+53.5万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯
  • 国保加入者には国保資格のない世帯主を含みます。
  • 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度の被保険者になったかたで、以後、世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいるかたのことです。
  • 前年12月31日現在、65歳以上のかたで公的年金を受ける場合は、公的年金所得から15万円を控除します。

※軽減判定所得とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金含む)、一時所得、山林所得、土地・建物・株式等にかかる譲渡所得などの合計です。軽減判定においては、基礎控除額(43万円)、青色専従者給与額、事業専従者控除額、長期譲渡所得に係る特別控除額など所得金額から差し引かれない控除額があります。

7割軽減

 
税の区分 世帯の区分 均等割額 平等割額
軽減前
1人につき
軽減額
1人につき
軽減後
1人につき
軽減前
1世帯
軽減額
1世帯
軽減後
1世帯
1.医療分 一般世帯 18,600円 13,020円 5,580円 19,600円 13,720円 5,880円
特定世帯 18,600円 13,020円 5,580円 9,800円 6,860円 2,940円
特定継続世帯 18,600円 13,020円 5,580円 14,700円 10,290円 4,410円
2.後期高齢者支援金等分 一般世帯 7,800円 5,460円 2,340円 8,200円 5,740円 2,460円
特定世帯 7,800円 5,460円 2,340円 4,100円 2,870円 1,230円
特定継続世帯 7,800円 5,460円 2,340円 6,150円 4,305円 1,845円
3.介護保険分 7,400円 5,180円 2,220円 5,700円 3,990円 1,710円

5割軽減 

 
税の区分 世帯の区分 均等割額 平等割額
軽減前
1人につき
軽減額
1人につき
軽減後
1人につき
軽減前
1世帯
軽減額
1世帯
軽減後
1世帯
1.医療分 一般世帯 18,600円 9,300円 9,300円 19,600円 9,800円 9,800円
特定世帯 18,600円 9,300円 9,300円 9,800円 4,900円 4,900円
特定継続世帯 18,600円 9,300円 9,300円 14,700円 7,350円 7,350円
2.後期高齢者支援金等分 一般世帯 7,800円 3,900円 3,900円 8,200円 4,100円 4,100円
特定世帯 7,800円 3,900円 3,900円 4,100円 2,050円 2,050円
特定継続世帯 7,800円 3,900円 3,900円 6,150円 3,075円 3,075円
3.介護保険分 7,400円 3,700円 3,700円 5,700円 2,850円 2,850円

2割軽減 

 
税の区分 世帯の区分 均等割額 平等割額
軽減前
1人につき
軽減額
1人につき
軽減後
1人につき
軽減前
1世帯
軽減額
1世帯
軽減後
1世帯
1.医療分 一般世帯 18,600円 3,720円 14,880円 19,600円 3,920円 15,680円
特定世帯 18,600円 3,720円 14,880円 9,800円 1,960円 7,840円
特定継続世帯 18,600円

3,720円

14,880円

14,700円 2,940円 11,760円
2.後期高齢者支援金等分 一般世帯 7,800円 1,560円 6,240円 8,200円 1,640円 6,560円
特定世帯 7,800円 1,560円 6,240円 4,100円 820円 3,280円
特定継続世帯 7,800円 1,560円 6,240円 6,150円 1,230円 4,920円
3.介護保険分 7,400円

1,480円

5,920円

5,700円 1,140円 4,560円

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